不妊治療の費用は、2022年3月以前は「全額自費」が当たり前で、体外受精1回あたり30〜50万円以上かかるケースも珍しくありませんでした。しかし2022年4月の保険適用開始により、高額療養費制度が活用できるようになり、自己負担額が大幅に抑えられるようになっています。
とはいえ、「保険適用部分」と「自費診療部分」が混在するケースが多く、「いったいいくら戻ってくるの?」「自費の部分は高額療養費の対象外なの?」と疑問を抱える方が後を絶ちません。
この記事では、2026年時点の最新情報をもとに、不妊治療における高額療養費制度の仕組み・計算方法・申請手順を、保険と自費の混在ケースも含めて徹底解説します。
2022年以降、不妊治療の高額療養費は何が変わったのか
| 項目 | 2022年3月以前(保険適用前) | 2022年4月以降(保険適用後) |
|---|---|---|
| 費用の扱い | 全額自費診療 | 保険診療+自費診療(混在) |
| 体外受精1回の目安費用 | 30~50万円以上 | 自己負担額は所得に応じて決定 |
| 高額療養費制度の利用 | 利用不可 | 保険診療部分は利用可能 |
| 自費部分の対象 | 全て該当 | 高額療養費の対象外 |
保険適用前の状況
2022年3月以前、体外受精・顕微授精などの高度生殖補助医療は全額自己負担(自由診療)でした。その特徴を整理すると次のとおりです。
| 項目 | 2022年3月以前(保険適用前) |
|---|---|
| 体外受精1回の費用 | 30〜50万円以上(医療機関によって大きく異なる) |
| 顕微授精の追加費用 | +5〜15万円程度 |
| 高額療養費制度 | 対象外(自由診療のため) |
| 医療費控除 | 対象(確定申告で一部還付可) |
| 公的助成金 | 国・都道府県の「特定不妊治療費助成制度」で一部補填 |
つまり、制度的な上限なしに費用が積み上がる構造であり、助成金だけでは賄いきれない家庭も多数存在していました。
2022年以降の保険適用で変わったこと
2022年4月の診療報酬改定により、以下の治療が健康保険の適用対象となりました。
| 治療の種類 | 保険適用 | 高額療養費の対象 |
|---|---|---|
| タイミング法 | ✅ | ✅ |
| 人工授精 | ✅ | ✅ |
| 体外受精(採卵〜受精卵作成) | ✅ | ✅ |
| 顕微授精(ICSI) | ✅ | ✅ |
| 凍結保存・胚移植 | ✅ | ✅ |
| PGT-A(着床前遺伝子検査) | ❌(先進医療) | ❌(自費部分) |
| AMH検査(一部) | 条件付き ✅ | 保険部分のみ ✅ |
| 特殊培養技術(施設独自) | ❌(自費) | ❌ |
この変化により、保険適用部分については高額療養費制度が利用可能になりました。体外受精1回の保険点数は概ね15〜20万円程度(3割負担で5〜7万円)に設定されており、さらに月の自己負担が限度額を超えれば高額療養費として還付されます。
高額療養費制度の基本:自己負担限度額の計算式
高額療養費制度は、同一月内(1日〜末日)の医療費の自己負担が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。まずは基本の限度額を押さえましょう。
所得区分と自己負担限度額(2026年時点・70歳未満)
| 区分 | 被保険者の標準報酬月額(年収目安) | 自己負担限度額 |
|---|---|---|
| 区分ア | 83万円以上(年収約1,160万円〜) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 区分イ | 53〜79万円(年収約770〜1,160万円) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 区分ウ | 28〜50万円(年収約370〜770万円) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 区分エ | 26万円以下(年収約370万円以下) | 57,600円 |
| 区分オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
計算式の読み方(区分ウの例):医療費(10割)が30万円の場合、自己負担限度額=80,100円+(300,000円-267,000円)×1%=80,100円+330円=80,430円です。
多数回該当(4回目以降の軽減)
同一世帯で、直近12ヶ月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降は限度額がさらに引き下げられます。
| 区分 | 多数回該当の限度額 |
|---|---|
| 区分ア | 140,100円 |
| 区分イ | 93,000円 |
| 区分ウ | 44,400円 |
| 区分エ | 44,400円 |
| 区分オ | 24,600円 |
不妊治療は複数サイクルにわたる連続治療になることが多いため、この多数回該当が適用されると大幅な節約につながります。治療が長期化している方は必ず確認してください。
保険適用と自費診療が混在する場合の計算方法
不妊治療における最大の混乱ポイントが「保険と自費が混在するときの計算」です。
原則:混合診療と保険外併用療養費
通常、保険診療と自費診療を同一の治療行為に混在させることは「混合診療」として禁止されています。しかし不妊治療では、保険外併用療養費制度(先進医療・評価療養) の枠組みにより、一部の自費オプションを保険診療と組み合わせることが認められています。
混在パターンの具体例
採卵・培養・凍結(保険適用):15万円(10割)→ 自己負担 4.5万円(3割)
胚移植(保険適用):5万円(10割)→ 自己負担 1.5万円(3割)
PGT-A検査(先進医療・自費):15万円(全額自費)
施設独自の培養技術料(完全自費):3万円(全額自費)
合計支払額:4.5万+1.5万+15万+3万=24万円
高額療養費の計算対象はどこか
ここが最重要ポイントです。高額療養費の計算に算入できるのは「保険診療の自己負担分」のみです。
高額療養費の計算対象:
✅ 採卵・培養の自己負担 4.5万円
✅ 胚移植の自己負担 1.5万円
❌ PGT-A(先進医療) 15万円(対象外)
❌ 施設独自技術料 3万円(対象外)
高額療養費の計算ベース:4.5万+1.5万=6万円
上記の例では、区分ウ(年収約370〜770万円)の場合、自己負担限度額は約80,100円です。保険診療の自己負担が6万円にとどまるため、この月単独では高額療養費の支給は発生しません。
ただし、複数の診療科・医療機関で同月に受診した費用を合算(世帯合算) すれば、限度額を超えて高額療養費が支給されるケースがあります。
世帯合算のルールと活用法
世帯合算とは、同一世帯・同一健康保険に加入する家族の自己負担を1ヶ月単位で合算できる仕組みです。
世帯合算の要件
- 同一月内(1日〜末日)の費用であること
- 同一の健康保険(組合)に加入していること
- 各人の自己負担が21,000円以上(70歳未満の場合)であること
世帯合算の計算例
妻:不妊治療(保険適用分):60,000円
夫:別疾患(腰椎手術等):80,000円
合算額:60,000+80,000=140,000円
区分ウの限度額:80,100円
高額療養費支給額:140,000円-80,100円=59,900円の還付
不妊治療で高額療養費を受け取る条件と回数制限
年齢・回数の制限
保険適用の不妊治療には以下の制限があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 治療開始時の年齢 | 43歳未満(治療開始時点) |
| 採卵を伴う治療 | 40歳未満:子ども1人につき最大6回まで保険適用 |
| 40〜43歳未満:子ども1人につき最大3回まで保険適用 | |
| 胚移植のみ | 採卵を伴わない凍結胚移植は回数制限の「1回」としてカウント |
注意点:回数を超えた治療は自費診療となり、高額療養費の対象外になります。回数の管理は自己責任で行う必要があります。
経過措置
2022年4月1日時点ですでに治療中だった方には経過措置が設けられており、従前の助成制度との切り替えについて激変緩和措置が適用されました。
実際の申請ステップと必要書類
事前準備:限度額適用認定証の取得
高額療養費には2つの受け取り方があります。
①後払い(還付申請方式)
医療費を一度全額支払い、後から保険者(健康保険組合・協会けんぽ等)に申請して還付を受ける方法です。
②前払い(限度額適用認定証方式)
事前に「限度額適用認定証」を取得し、医療機関の窓口で提示することで最初から限度額までの支払いに抑える方法です。
不妊治療のように費用が高額になりやすい場合は、②の限度額適用認定証を事前取得する方法が資金繰り上おすすめです。
限度額適用認定証の申請先と手順
| 加入保険 | 申請先 | 申請方法 |
|---|---|---|
| 協会けんぽ | 各都道府県支部 | 郵送・窓口・マイナポータル(一部) |
| 組合健保 | 加入している健康保険組合 | 組合の規定に従う |
| 国民健康保険 | 居住地の市区町村役所 | 窓口・郵送 |
必要書類(協会けんぽの場合)
- 限度額適用認定申請書(協会けんぽホームページからダウンロード可)
- 被保険者証(コピー)
- マイナンバーカードまたは本人確認書類
- (代理申請の場合)委任状
発行まで通常3〜5営業日かかるため、治療開始前に余裕を持って申請してください。
後払い(還付申請)の手順
限度額適用認定証を使わずに一度全額支払った場合の還付手順は以下のとおりです。
STEP 1:領収書・診療明細書を保管する
保険適用分と自費分が明記された領収書・診療明細書を月ごとに整理して保管します。
STEP 2:申請書を入手・記入する
加入している健康保険の「高額療養費支給申請書」を入手します。協会けんぽの場合はホームページからダウンロードできます。
STEP 3:必要書類を添付して申請する
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 高額療養費支給申請書 | 加入保険者の書式 |
| 医療費の領収書(原本またはコピー) | 保険者によって異なる |
| 被保険者証 | |
| 振込先口座情報 | 通帳のコピー等 |
STEP 4:審査・支給(2〜3ヶ月後)
申請受理後、通常2〜3ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。
申請期限:診療を受けた月の翌月1日から2年以内(時効)。過去分も申請できますが、期限切れにご注意ください。
医療費控除との併用で還付額を最大化する
高額療養費と医療費控除はどちらも利用できますが、計算順序に注意が必要です。
医療費控除の計算式
医療費控除額=(1年間の医療費合計)-(高額療養費・保険金等の補填額)- 10万円(※)
※総所得金額等が200万円未満の場合は総所得の5%
重要:高額療養費として受け取った金額は医療費から差し引いてから計算します。二重取りはできません。
自費診療部分は医療費控除の対象になるか
ここが「保険と自費の混在」における医療費控除の重要ポイントです。
| 費用の種類 | 医療費控除の対象 |
|---|---|
| 保険適用の体外受精・顕微授精の自己負担 | ✅ 対象 |
| PGT-A(先進医療・自費) | ✅ 対象(治療に直接必要な費用として認められる) |
| 施設独自の付加サービス(自費) | ⚠ 内容によって判断(医療目的であれば対象) |
| 交通費(公共交通機関) | ✅ 対象 |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | ❌ 対象外 |
自費診療部分は高額療養費の対象にはならないが、医療費控除の対象にはなりえます。この点を把握しておくことで、確定申告での節税効果を最大化できます。
医療費控除の計算例(夫婦合算・区分ウ・年収600万円)
【1年間の費用合計】
保険適用の自己負担(体外受精3サイクル分):20万円
PGT-A等の自費診療:30万円
交通費(通院・電車等):3万円
合計医療費:53万円
【高額療養費として受け取った金額】:8万円
【医療費控除額の計算】
(53万円)-(8万円)-(10万円)=35万円
【所得税の還付額の目安(税率20%の場合)】
35万円×20%=7万円の所得税還付
【住民税の節税額(税率10%)】
35万円×10%=3.5万円の翌年住民税軽減
保険適用外の治療を受ける場合の注意点
PGT-Aと先進医療の位置づけ
着床前遺伝子検査(PGT-A)は現在、先進医療Bとして承認された医療機関でのみ実施可能な治療です。先進医療として実施される場合、保険診療部分(採卵・培養・移植等)と組み合わせることが認められており、「保険外併用療養費制度」の枠組みで対応されています。
ただし、先進医療の技術料(PGT-A検査費用そのもの)は全額自費であり、高額療養費の対象にはなりません。一方で、同じ月の保険診療部分の自己負担は引き続き高額療養費の計算に算入されます。
医療機関が「自費プラン」のみ提示している場合
医療機関の中には、保険適用が可能なケースでも「自費プラン」のみを案内しているケースがあります。保険適用の要件(43歳未満・回数制限内等)を満たしているにもかかわらず自費を勧められた場合は、担当医師や窓口に保険適用の可否を確認してください。
よくある疑問と回答
Q1. 体外受精の採卵と胚移植が別の月になった場合、高額療養費はどう計算しますか?
高額療養費の計算は月単位(1日〜末日) で行います。採卵が10月、胚移植が11月であれば、それぞれの月の自己負担を個別に計算します。月をまたいで合算することはできません。ただし、どちらの月も自己負担が一定額を超えれば、それぞれの月で高額療養費が支給されます。
Q2. 夫の保険と妻の保険が別々(夫:組合健保、妻:協会けんぽ)の場合、世帯合算できますか?
できません。世帯合算は同一の健康保険に加入している家族間でのみ可能です。夫婦が別々の健康保険に加入している場合、それぞれ個別に高額療養費の申請を行うことになります。
Q3. 保険適用の不妊治療で高額療養費を受け取った後、医療費控除の申請もできますか?
できます。ただし、医療費控除の計算では、高額療養費として受け取った金額を医療費から差し引く必要があります。確定申告の際は、健康保険から送付される「高額療養費支給通知書」を参照し、正確な控除額を算出してください。
Q4. 6回の保険適用回数のカウントはどこで確認できますか?
回数の管理は主治医・医療機関が行いますが、患者自身も意識的に把握しておくことが重要です。不明な場合は主治医または医療機関の窓口に確認してください。また、妊娠・出産後に再び治療を開始する場合は、子どもの人数ごとに新たにカウントが始まります(子ども1人目の治療と2人目の治療は別カウント)。
Q5. 限度額適用認定証の提示を忘れて全額支払いました。後から還付を受けられますか?
受けられます。後払いの還付申請(高額療養費支給申請)を加入している健康保険に行えば、限度額を超えた分は還付されます。申請期限(診療月の翌月1日から2年以内)を守って申請してください。
Q6. 不妊治療の自費部分(PGT-Aなど)が高額になりました。何か制度は使えますか?
高額療養費は対象外ですが、医療費控除(確定申告) は適用できます。また、自治体によっては不妊治療に対する独自の助成制度を設けている場合があります。お住まいの市区町村の窓口またはホームページで確認してください。
まとめ:不妊治療での高額療養費活用チェックリスト
不妊治療と高額療養費制度の要点を以下にまとめます。申請前の確認リストとして活用してください。
✅ 事前確認チェックリスト
- [ ] 治療開始時の年齢が43歳未満であることを確認した
- [ ] 保険適用の回数制限(40歳未満:6回、40〜43歳未満:3回)の残り回数を把握している
- [ ] 限度額適用認定証を治療開始前に申請した(または後払い還付申請を把握している)
- [ ] 自己負担の所得区分(ア〜オ)を確認し、自己負担限度額を把握している
- [ ] PGT-Aなどの自費診療が医療費控除の対象になることを把握している
- [ ] 領収書・診療明細書を月別に整理して保管している
- [ ] 高額療養費の申請期限(2年以内)を把握している
- [ ] 世帯合算の可否(同一健康保険加入の家族がいるか)を確認した
費用節約の優先順位
- 限度額適用認定証を事前取得 → 窓口負担を最初から抑える
- 高額療養費(後払い還付) → 超過分を回収する
- 多数回該当の活用 → 4回目以降の限度額引き下げ
- 世帯合算の活用 → 夫婦・家族の自己負担を合算
- 医療費控除(確定申告) → 自費部分も含めて節税
- 自治体独自の助成制度の確認 → 上乗せ補助を活用
不妊治療は心身ともに負担の大きな治療です。制度を正しく理解・活用することで、経済的な不安を少しでも軽減し、治療に集中できる環境を整えていただければと思います。申請に不安がある場合は、加入している健康保険の窓口や、医療機関のソーシャルワーカー・医療事務担当者に相談することをおすすめします。
本記事の情報は2026年時点のものです。制度は改定されることがあるため、最新情報は厚生労働省・加入健康保険・医療機関に直接ご確認ください。

