医療費と介護費が同じ月に発生すると、経済的な負担が大きくなります。しかし日本の公的保険制度には、こうした重い負担を軽減する仕組みが用意されています。それが「高額介護合算療養費」制度です。
介護認定を受けている方が医療費も併せて支払う場合、単に医療費の高額療養費だけでなく、介護費とあわせて年1回調整される制度を知っていますか?正確に申請すれば、数万円~数十万円の還付を受けられる可能性があります。
本記事では、介護認定と高額療養費の同時受給について、対象者・必要書類・申請タイミング・計算方法を実務的に解説します。
介護認定と高額療養費の同時受給とは|制度の基本
高額療養費と介護保険は独立した制度だが、同月発生で優遇される
高額療養費制度と介護保険制度は、それぞれ異なる目的で運営されています:
| 項目 | 高額療養費制度 | 介護保険制度 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 健康保険法第115条・高齢者医療確保法 | 介護保険法第51条~53条 |
| 保険者 | 健保組合・協会けんぽ・国保・後期高齢者医療 | 市町村+都道府県 |
| 対象 | 保険診療の医療費 | 要介護認定者のサービス費用 |
| 月額自己負担上限 | 所得・年齢により決定 | 同左 |
しかし実際には、同じ月に医療費と介護費の両方が発生する世帯の負担軽減を目的として、「高額介護合算療養費」という調整制度が運用されています。
■ 通常のケース(一般的な考え方)
医療費の高額療養費 + 介護費の自己負担
= 患者の総負担
■ 高額介護合算療養費制度の運用
医療費の自己負担額 + 介護費の自己負担額
→ 合算額が上限を超えた場合、超過分を還付
同時受給で年1回の「介護保険年度」ベースで調整される
重要なポイントは、医療費は「暦月単位(1月~12月)」で計算されますが、介護費と合算するときは「介護保険年度(8月1日~翌年7月31日)」で調整されることです。
■ 介護保険年度ベースでの調整
前年8月1日 ~ 当年7月31日
├─ この期間の医療費自己負担額
├─ この期間の介護費自己負担額
└─ これら両方を合算して
上限額(約25,000円~200,000円)を超えた分を還付
対象者・対象外の条件を正確に確認する
あなたが同時受給の対象か|5つのチェックリスト
以下の5項目をすべてチェックできれば、あなたは対象者です:
チェック1:介護保険の要介護認定を受けている
– [ ] 要支援1、要支援2
– [ ] 要介護1~要介護5
– ※ 要介護認定待機中は対象外(認定決定日から対象)
チェック2:公的医療保険に加入している
– [ ] 会社員(健保組合または協会けんぽ)
– [ ] 自営業・無職(国民健康保険)
– [ ] 65歳以上(後期高齢者医療制度)
チェック3:同一月内に医療費と介護費の両方を支払った
– [ ] 医療機関での自己負担(診察代・薬代など)がある
– [ ] 介護サービス利用料の自己負担がある
– ※ 同一月でなければ対象外
チェック4:同一世帯に他の対象者がいない(または一緒に申請する)
– [ ] 複数世帯の場合は、それぞれ別に計算
– ※ 同一世帯の複数者の費用は合算可能
チェック5:前年度(8月1日~7月31日)の合算額が基準額を超えている
– [ ] 年齢・所得に応じた基準額を超える合算額
– ※ 基準額以下なら還付がない
対象外となるケース|申請不可の場合
以下に該当する場合は、高額介護合算療養費の対象外です:
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 介護保険未認定 | 要支援・要介護認定なし=制度対象外 |
| 医療費だけ | 介護費の負担がない場合は高額療養費のみ |
| 介護費だけ | 医療保険加入がない場合は対象外 |
| 差額ベッド代・食事代 | 保険診療外=合算対象外 |
| 美容診療・自由診療 | 医療保険が適用されない=除外 |
| 福祉用具購入(上限超過分) | 介護保険の年間購入上限を超えた分は除外 |
| 住宅改修費(上限超過分) | 介護保険の改修費上限(20万円)超過分は除外 |
高額介護合算療養費の月額自己負担上限額|年齢・所得別一覧
申請する際に必要な「基準額」を確認しましょう。
【2026年度版】自己負担上限額(年間:8月~翌年7月)
医療保険が健保組合・協会けんぽの場合
| 所得区分 | 70歳未満 | 70~74歳 | 75歳以上(後期高齢者医療) |
|---|---|---|---|
| 課税所得901万円以上 | 212万円 | 212万円 | 212万円 |
| 課税所得600~900万円 | 141万円 | 141万円 | 141万円 |
| 課税所得210~599万円 | 67万円 | 67万円 | 67万円 |
| 課税所得210万円以下 | 60万円 | 44万円 | 44万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 | 31万円 | 31万円 |
医療保険が国民健康保険の場合
| 所得区分 | 上限額(年間) |
|---|---|
| 課税所得901万円以上 | 212万円 |
| 課税所得600~900万円 | 141万円 |
| 課税所得210~599万円 | 67万円 |
| 課税所得210万円以下 | 60万円 |
| 住民税非課税 | 34万円 |
後期高齢者医療制度のみの場合
| 所得区分 | 上限額(年間) |
|---|---|
| 現役並み所得相当(課税所得901万円以上) | 212万円 |
| 一般Ⅱ(課税所得210~599万円) | 141万円 |
| 一般Ⅰ(課税所得210万円以下) | 67万円 |
| 低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) | 31万円 |
| 低所得Ⅰ(年金収入80万円以下など) | 19万円 |
注意点:これらの金額は前年度の課税所得により決まります。毎年8月に金額が変更になる可能性があります。
対象医療費・対象介護費の範囲|何が「合算」の対象か
✅ 高額介護合算療養費に含まれる医療費
■ 診療所・病院での自己負担
├─ 初診料、再診料
├─ 検査料(血液検査・画像診断など)
├─ 処置代、注射費
├─ 手術費
├─ 入院費(ただし差額ベッド代・食事代は除く)
├─ 薬代(処方箋分)
└─ 訪問看護(医療保険分)
■ 注意:月別の計算
├─ 同一月・同一医療機関ごとに計算
├─ 診療所と病院→ 別計算
├─ 歯科医療 → 別計算
└─ 保険薬局 → 処方元医療機関に含める
重要な除外項目:
– 保険診療外の費用(差額ベッド代、美容診療、先進医療の自費負担分)
– 健診料、予防接種(療養給付対象外)
– 親知らず抜歯などの自由診療
✅ 高額介護合算療養費に含まれる介護費用
介護保険から給付を受けた、要介護認定者の自己負担(原則1割~3割)が対象です:
■ 介護サービス利用料の自己負担
├─ 訪問介護(ホームヘルパー派遣)
├─ 訪問看護(介護保険分)
├─ 通所介護(デイサービス)
├─ 通所リハビリテーション
├─ 短期入所生活介護(ショートステイ)
├─ 短期入所療養介護
├─ 特別養護老人ホーム入所費(居住費・食事代は除く)
├─ 介護老人保健施設入所費(同上)
├─ グループホーム利用料
└─ 小規模多機能型居宅介護料
■ 福祉用具関連
├─ 福祉用具レンタル料(車いす、介護ベッドなど)
└─ 福祉用具購入費(年間10万円までの自己負担分)
■ 住宅改修費
└─ 手すり取付、段差解消など(年間20万円までの自己負担分)
❌ 対象外の費用
| 費用区分 | 理由 |
|---|---|
| 施設の食事代・居住費 | 介護保険給付対象外=除外 |
| 福祉用具購入上限超過分 | 年間10万円超は自己負担=除外 |
| 住宅改修費上限超過分 | 年間20万円超は自己負担=除外 |
| 差額ベッド代 | 医療保険適用外=除外 |
| 日常生活品購入 | 福祉用具対象外=除外 |
高額介護合算療養費の計算式|還付額を自分で試算する
ステップ1:対象期間(8月1日~翌年7月31日)の医療費と介護費を集計
まず、前年8月1日から当年7月31日までの1年間について、以下を集計します。
■ ステップ1-1:医療費の自己負担を集計
月別に、診療機関ごとの自己負担を合計
例)2025年8月~2026年7月
├─ 8月:病院 15,000円 + 薬局 3,000円 = 18,000円
├─ 9月:診療所 8,000円 + 歯科 5,000円 = 13,000円
├─ 10月:病院 25,000円 = 25,000円
│ (この月に医療費が高額だった)
├─ 11月~7月:(その他の医療費)
└─ 医療費の年間自己負担合計:●●●●円
■ ステップ1-2:介護費の自己負担を集計
介護サービス利用時の自己負担(1割~3割)
例)同期間
├─ デイサービス:月25,000円 × 12ヶ月 = 300,000円
├─ 訪問介護:月10,000円 × 12ヶ月 = 120,000円
└─ 介護費の年間自己負担合計:420,000円
ステップ2:医療費 + 介護費の合算額を計算
医療費の年間自己負担額
+ 介護費の年間自己負担額
━━━━━━━━━━━━━━
合算額(A)
計算例:
– 医療費:450,000円
– 介護費:420,000円
– 合算額(A)= 870,000円
ステップ3:あなたの基準額(上限額)を確認
前述の「自己負担上限額表」から、あなたの所得区分に該当する上限額を確認します。
計算例続き:
– 年齢:75歳以上
– 課税所得:210万円以下
– 基準額(B)= 67万円
ステップ4:還付額を計算
還付額(C)= 合算額(A)- 基準額(B)
※ 合算額が基準額以下の場合は還付額ゼロ
計算例続き:
還付額 = 870,000円 - 670,000円 = 200,000円
この場合、約20万円の還付が受けられます。
申請タイミング|「いつ」申請するかが重要
申請期限:対象期間終了後3年以内
高額介護合算療養費の申請には、厳格な期限があります:
■ 申請受付期間
対象期間:8月1日~翌年7月31日
↓
申請受付開始:8月1日(翌年度初日)
↓
申請期限:当該年度から3年以内
■ 具体例
2025年8月1日~2026年7月31日の還付申請
→ 2026年8月1日~2029年7月31日が申請期間
→ 2029年7月31日を過ぎると時効消滅
重要なポイント:
– 申請期限を過ぎると還付請求権が消滅します
– 遡及申請はできない(現在年度の対象期間のみ)
– 対象期間終了から数ヶ月後が申請受付開始
申請タイミング(実務的なおすすめ時期)
実際の申請は、以下のタイミングが効率的です:
■ タイミング①:毎年8月中旬~9月(最もおすすめ)
・対象期間終了(7月31日)から数週間後
・市町村が通知・受付を開始する時期
・医療費・介護費の領収書が揃いやすい
・この時期の申請なら当年中に還付を受けやすい
■ タイミング②:2月~3月(年度末)
・確定申告時期に申請
・医療費控除と確認し忘れることが少ない
■ タイミング③:4月~5月(最も遅い時期)
・申請期限が3年間あるため
・年度が変わってから申請する場合
⚠️ 注意:できるだけ早期申請を推奨
理由)
├─ 書類が揃いやすい
├─ 市町村の処理混雑が少ない
└─ 還付金受取までの期間が短い
申請に必要な書類一覧|提出前に確認
市町村(介護保険担当部署)に提出する書類
高額介護合算療養費の申請は、介護保険の保険者である市町村に行います。
■ 必須提出書類
1. 【申請書】高額介護合算療養費支給申請書
├─ 様式:市町村が指定(多くは様式第1号)
├─ 入手:市町村介護保険課窓口またはホームページ
└─ 記入例:申請書裏面に記載あり
2. 【本人確認書類】
├─ 写真付き:マイナンバーカード、運転免許証など
└─ 写真なし:健康保険証&年金手帳など2点
3. 【マイナンバー書類】
├─ マイナンバーカード、または
├─ 通知カード+本人確認書類、または
└─ 個人番号を記載した書類+本人確認書類
4. 【医療費の自己負担額証明書】
├─ 医療保険者(健保組合・協会けんぽ・国保など)が発行
├─ 名称:「医療費のお知らせ」「高額療養費支給決定通知書」など
├─ 内容:対象期間の医療費自己負担額を記載
└─ 請求方法:各保険者に問い合わせ
5. 【介護費の自己負担額が分かる書類】
├─ 介護保険の「給付額決定通知書」または
├─ 「介護サービス利用料金表」(事業所から)、または
└─ 領収書(12ヶ月分)
6. 【領収書】
├─ 医療費の領収書(月別・機関別)
├─ 介護費の領収書(サービス利用分)
└─ ※ 正本でなくてもコピー可(多くの場合)
7. 【世帯構成が分かる書類】(複数世帯の場合)
└─ 住民票、世帯全員の住民票記載事項証明書など
市町村に問い合わせが必要な書類
各市町村により申請書の様式が異なるため、事前に確認することをおすすめします:
■ 市町村別の申請書様式
├─ 東京都内の場合:各区市町村ホームページ
├─ 大阪府内の場合:各市町村のひな形を確認
└─ その他地域:担当部署に直接問い合わせ
■ 問い合わせ先(必ず確認すること)
各市町村の「介護保険課」「福祉課」など
├─ 電話:市町村 代表番号 → 介護保険係へ
├─ 窓口:市役所 介護保険課
└─ オンライン:市町村ホームページの「申請書ダウンロード」
医療保険者から取得する「医療費の自己負担額証明書」
これが最も重要な書類です。手に入れ方を解説します。
| 保険者 | 書類名 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 健保組合 | 「医療費のお知らせ」or「高額療養費支給決定通知書」 | 組合のホームページ&電話申請、またはマイナポータル |
| 協会けんぽ | 「医療費通知」 | 協会けんぽのホームページ&電話、またはマイナポータル |
| 国民健康保険 | 「医療費のお知らせ」「医療費支給額決定通知」 | 市町村国保担当窓口(介護保険課とは別) |
| 後期高齢者医療 | 「医療費通知」「高額療養費支給決定通知書」 | 都道府県後期高齢者医療広域連合に申請 |
具体的な取得手順:
■ 協会けんぽの場合
1. 協会けんぽホームページにアクセス
2. 「医療費通知」申請ページを開く
3. 対象期間(8月1日~翌年7月31日)を指定
4. 郵送または電子申請で医療費通知を取得
5. 市町村に提出
■ 国民健康保険の場合
1. 市町村国保担当窓口に電話
2. 「医療費のお知らせ発行」を依頼
3. 対象期間を指定(8月1日~翌年7月31日)
4. 郵送または窓口で受け取り
5. 市町村介護保険課に提出
注意:医療費通知の取得には1~2週間かかるため、早めに申請しましょう。
申請手続きの流れ|ステップバイステップ
ステップ1:必要書類を集める(1~2週間)
□ 申請書(市町村ホームページからダウンロードまたは窓口で取得)
□ 本人確認書類のコピー
□ マイナンバー書類
□ 医療保険者から取得した「医療費の自己負担額証明書」
□ 介護保険の給付通知書または領収書
□ (必要に応じて)世帯全員の住民票
ステップ2:申請書に記入
申請書には以下の項目を記入します(市町村によって若干異なる):
■ 記入項目(標準様式)
├─ 申請者の氏名・生年月日・住所
├─ 被保険者証番号(介護保険&医療保険)
├─ 対象期間:「令和○年8月1日~令和○年7月31日」
├─ 医療費の自己負担合計額
├─ 介護費の自己負担合計額
├─ 合算額
├─ 計算書別紙を添付
└─ 申請日・署名・押印
■ 記入時の注意点
├─ ボールペン(黒)で記入(修正液不可)
├─ 誤りがあれば二重線で訂正+押印
├─ 数字は右詰め(円単位)で記入
└─ 申請書の記入例を参照
記入例:
対象期間:令和7年8月1日~令和8年7月31日
医療費の自己負担額: 450,000円
介護費の自己負担額: 420,000円
━━━━━━━━━━━━━━
合算額: 870,000円
基準額: 670,000円
(後期高齢者、課税所得210万円以下)
━━━━━━━━━━━━━━
還付対象額: 200,000円
ステップ3:書類を市町村に提出
提出方法3つから選択
■ 方法①:市役所窓口への直接提出(最も確実)
├─ 市町村介護保険課の窓口に持参
├─ 受付票をもらい控えを保管
└─ 所要時間:約10分
■ 方法②:郵送で提出
├─ 申請書と書類を一式封筒に入れる
├─ 「簡易書留」で郵送(追跡可能)
├─ 宛先:市町村介護保険課
└─ 到着確認のため受取証を保管
■ 方法③:オンライン申請(導入市町村のみ)
├─ マイナンバーカード+カードリーダーが必要
├─ マイナポータルから申請
└─ 書類の郵送が別途必要な場合あり
窓口提出時の留意点
■ 持参する際のチェックリスト
□ 申請書(記入・押印済み)
□ 医療費の自己負担額証明書(コピー可)
□ 領収書(コピー可)
□ 本人確認書類
□ マイナンバー書類
□ 返信用の住所・氏名メモ
■ 提出時の確認事項
├─ 受付担当者に「高額介護合算療養費申請」であることを明示
├─ 受付番号・提出日を記録させる
├─ 「今年度の対象期間」「昨年度の対象期間」を誤らない
└─ 受付票のコピーを返してもらう
■ 郵送の場合
├─ 必ず「簡易書留」で郵送(追跡番号を保管)
├─ 書類がすべて揃っているか確認
├─ 市町村への電話で到着確認できる場合がある
└─ 2週間以上返信がない場合は市町村に問い合わせ
ステップ4:還付金の受け取り(1~3ヶ月待機)
市町村での審査・処理期間は通常4週間~2ヶ月です。
■ 審査から還付までの流れ
提出 → 市町村で審査(1~2ヶ月)
→ 医療保険者に確認照会
→ 支給決定通知書を送付
→ 指定口座に振込
■ 還付金の受け取り方法
├─ 申請時に指定した銀行口座に自動振込
├─ 口座指定なしの場合は窓口受取
└─ 還付決定通知書で金額・受取予定日を確認
■ 待機中の確認方法
├─ 市町村介護保険課に電話:「申請状況を確認したい」
├─ 個人番号(申請時の情報)を伝える
└─ 処理状況を教えてもらえる
よくある質問(FAQ)
Q1. 夫が医療費、妻が介護費を支払った場合、合算できますか?
A. はい、同一世帯なら合算可能です。
高額介護合算療養費制度は、「同一世帯の世帯員全体の医療費+介護費」を合算します。したがって:
■ 同一世帯の場合(申請可能)
夫の医療費:300,000円
+ 妻の介護費:400,000円
+ 子(同居)の医療費:100,000円
━━━━━━━━━━━━
合算額:800,000円
■ 対象期間を統一
すべて「8月1日~翌年7月31日」で計算
ただし、複数世帯に分かれている場合(別住所)は、それぞれ別の申請になります。
Q2. 申請書で「基準額」がわかりません。どうすればいいですか?
A. 市町村に問い合わせるか、昨年度の通知書を確認してください。
基準額は課税所得により決まり、毎年8月に変更される可能性があります:
“`
■ 確
よくある質問(FAQ)
Q. 介護認定と高額療養費は同時に受給できますか?
A. はい。同じ月に医療費と介護費の両方を支払う場合、「高額介護合算療養費」制度により、合算額が基準額を超えた分が還付されます。
Q. 高額介護合算療養費はいつ申請しますか?
A. 介護保険年度(8月1日~翌年7月31日)終了後、保険者から申請案内が届きます。通常、翌9月以降に申請可能です。
Q. 対象外となるケースはどのようなものですか?
A. 介護認定なし、医療費または介護費のみの支払い、差額ベッド代、自由診療、保険適用外の福祉用具購入などが対象外です。
Q. 還付金はいくらくらい期待できますか?
A. 年齢・所得により基準額が異なりますが、基準額(約25,000円~200,000円)を超えた部分が還付対象です。数万円~数十万円の還付が期待できます。
Q. 複数の家族が対象の場合、費用を合算できますか?
A. はい。同一世帯の複数者の医療費・介護費は合算可能です。複数世帯の場合はそれぞれ別に計算します。
🔗 関連情報:介護保険の自己負担額と老人ホーム費用の詳細について

