確定申告をしている個人事業主が高額療養費を申請するとき、「自分はどの所得区分になるの?」と迷うケースは非常に多いです。給与所得者と異なり、事業所得ベースで判定されるため、正しく理解しないと過払いになる可能性もあります。特に青色申告特別控除の扱いや赤字年度の処理については、知らなければ不利な区分に誤って分類されてしまうリスクがあります。この記事では確定申告書・決算書の具体的な数字の見方まで丁寧に解説します。
高額療養費制度とは何か
高額療養費制度とは、同一月(1日〜末日)に支払った医療費の自己負担額が一定の上限(自己負担限度額)を超えた場合、その超過分が後から払い戻される公的制度です。根拠法は健康保険法第115条〜第118条および国民健康保険法第50条〜第55条であり、公的医療保険に加入するすべての人が対象となります。
個人事業主は原則として国民健康保険(国保)に加入しているため、この制度の対象者です。ただし、給与所得者(健康保険・協会けんぽ等加入者)と仕組みは共通していますが、所得区分の判定方法が異なる点が最大の注意ポイントです。
対象となる医療費・ならない医療費
制度を正しく活用するためには、まず「何が対象か」を押さえておく必要があります。
対象となる医療費(保険診療内)
- 診療費(初診料・再診料・検査料・放射線料)
- 投薬料・注射料
- 入院費・手術費
- 保険診療として算定されるすべての費用
対象外となる医療費
- 自由診療(保険適用外の治療)
- 差額ベッド代(患者が自ら希望した場合)
- 先進医療の保険外自己負担分
- 任意の予防接種・健康診断
- 薬局で購入したOTC医薬品
- 往診料・出張料のうち保険外分
自己負担限度額の計算に含められるのは保険診療の3割負担分(または1割・2割)のみです。差額ベッド代などを合算してしまうと計算が狂うため、領収書を種類別に分けて管理することをお勧めします。
所得区分の仕組みと5つの区分
高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得水準によって5段階に区分されています。国保加入者(個人事業主)の場合、区分は以下のとおりです(70歳未満)。
| 区分 | 所得の目安 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
| イ | 600万円超〜901万円以下 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
| ウ | 210万円超〜600万円以下 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| エ | 210万円以下 | 57,600円 |
| オ(低所得者) | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
※上記は2024年度時点の国保・70歳未満の目安です。自治体・保険者によって表記が異なる場合があります。必ず加入している市区町村の国保担当窓口で確認してください。
この区分を判定する基準となるのが、前年の所得金額です。個人事業主の場合、この「所得金額」の算出が給与所得者とは根本的に異なります。
個人事業主の所得区分判定:事業所得とは何か
事業所得の法的定義
高額療養費の所得区分判定で使う「事業所得」は、所得税法第27条に基づいて算出されます。
事業所得 = 総収入金額 − 必要経費
給与所得者の場合は「給与収入−給与所得控除=給与所得」と計算されますが、個人事業主は売上から実際の経費を引いた額が所得となります。ここが最初の重要ポイントです。
総収入金額に含まれるもの
- 商品・製品の販売代金
- 役務提供(サービス業・コンサルティング等)の報酬
- 事業に関連した雑収入(補助金・助成金なども含む場合あり)
必要経費として認められる主な支出
- 仕入れ原価・材料費
- 給与・外注費
- 地代家賃(事業用部分)
- 通信費・水道光熱費(事業用部分)
- 減価償却費
- 広告宣伝費・接待交際費(業務関連分)
つまり、売上が1,000万円あっても、経費が800万円あれば事業所得は200万円です。このとき区分は「エ」(210万円以下)に該当し、月の自己負担限度額は57,600円になります。
確定申告書・決算書のどこを見ればよいか
所得区分を自分で判定するには、手元の確定申告書類を正しく読み解く必要があります。
確定申告書第一表の確認箇所
確定申告書第一表の「所得金額等」欄のうち、「事業(営業等)」の行に記載された金額が基準となります。具体的には以下の流れで確認します。
ステップ1:確定申告書第一表を用意する
前年分の確定申告書の控え(第一表)を手元に準備します。e-Taxで申告している場合は、マイナポータルまたは国税庁の申告書等閲覧サービスからPDFを取得できます。
ステップ2:「事業所得」欄の金額を確認する
第一表の「所得金額等」ブロックにある「①事業(営業等)」または「②事業(農業)」の金額を確認します。この金額が、高額療養費の所得区分判定に使う数値です。
ステップ3:決算書と照合する
第一表の事業所得欄の数字は、別紙の青色申告決算書(損益計算書部分)または収支内訳書の「所得金額」欄と一致しているはずです。誤記・転記ミスがないか必ず確認してください。
【青色申告決算書の確認箇所】
売上(収入)金額 : ○○○万円
− 売上原価 : △△△万円
= 差引金額 : □□□万円
− 一般経費合計 : ▽▽▽万円
= 青色申告特別控除前の所得金額:◎◎◎万円
− 青色申告特別控除額(65万円または10万円)
= 所得金額 : ★★★万円 ← この数値
青色申告特別控除は控除「後」の金額で判定する
個人事業主で青色申告をしている方が特に注意すべきポイントが、青色申告特別控除の扱いです。
青色申告特別控除(最大65万円、電子申告の場合)は、事業所得を計算する際に必要経費とは別に差し引かれます。
青色申告の場合の事業所得計算:
総収入金額 − 必要経費 − 青色申告特別控除額(65万円 or 10万円)
= 事業所得(確定申告書第一表記載の金額)
具体例で確認しましょう。
Aさんの状況:
– 総収入金額 :2,500,000円
– 必要経費 :1,700,000円
– 青色申告特別控除:650,000円(電子申告・e-Tax利用)
事業所得:2,500,000円 − 1,700,000円 − 650,000円 = 150,000円
この場合、事業所得は150,000円(約15万円)となり、210万円以下の区分エに該当します。月の自己負担限度額は57,600円です。
もし青色申告特別控除を知らずに「必要経費を引いただけの800,000円で判断」してしまうと区分エのままではあるものの、境界付近では区分が変わる可能性があります。特に所得が200万〜220万円付近の方は、青色申告特別控除の有無で区分ウ(80,100円〜)と区分エ(57,600円)が入れ替わることがあるため、必ず控除後の数字で判定してください。
損失申告(赤字)の年度はどう扱うか
事業が赤字だった年度、つまり純損失が生じた年度の扱いも個人事業主ならではの注意点です。
赤字年度の取り扱い
高額療養費の所得区分判定において、事業所得がマイナス(赤字)の場合は「所得0円」として扱います。負の所得は合算しません。
赤字年度の判定例:
事業所得 :−1,500,000円(赤字)
高額療養費の判定所得:0円 → 区分オまたは区分エへの該当を確認
ただし、ここでさらに確認が必要なのが住民税非課税世帯かどうかという点です。事業所得が0円でも、配偶者の所得や他の所得(不動産所得・雑所得等)があれば世帯として住民税が課税されている場合もあります。区分オ(低所得者・35,400円)に該当するには、世帯全員が住民税非課税であることが条件です。
複数所得がある場合の合算
個人事業主が副業・兼業で給与収入もある場合など、複数の所得がある場合には、各所得を合算した総所得金額等で判定します。
合算の例:
事業所得 :800,000円
不動産所得 :300,000円
給与所得 :500,000円
合計(判定基準):1,600,000円 → 区分エ
なお、損失の通算(他の所得と赤字を相殺)についても認められます。たとえば事業所得が−200万円、不動産所得が300万円であれば、通算後の所得は100万円として区分エで判定されます。
国保加入の個人事業主が実際に申請する手順
所得区分が把握できたら、実際の申請手続きに進みます。
事後申請(償還払い)の手順
高額療養費は、医療費を支払った後に申請して還付を受ける「事後申請(償還払い)」が基本です。
申請先: 加入している市区町村の国民健康保険担当窓口
申請期限: 診療を受けた月の翌月1日から2年以内(時効注意)
主な必要書類
| 書類名 | 入手先・備考 |
|---|---|
| 高額療養費支給申請書 | 市区町村窓口またはHP |
| 医療機関発行の領収書 | 原本または写し(窓口確認) |
| 世帯主・申請者の本人確認書類 | マイナンバーカード等 |
| 振込先口座のわかるもの | 通帳・キャッシュカード等 |
| 前年の確定申告書控え | 所得区分確認のため(窓口で求められる場合あり) |
※自治体によっては診療月から一定期間後に自動的に「支給のご案内」が送付される場合があります。案内が届かない場合は自ら申請が必要です。
事前申請(限度額適用認定証)の活用
入院や高額な手術が事前にわかっている場合は、限度額適用認定証を取得することで、医療機関の窓口での支払い自体を自己負担限度額に抑えることができます。
申請先: 加入している市区町村の国保担当窓口
交付タイミング: 申請後おおむね1〜2週間(急ぐ場合は窓口持参申請を)
有効期限: 申請月の1日から翌年7月31日(所得区分更新に合わせて毎年更新が必要)
限度額適用認定証を提示することで一時的な高額支払いを回避できるため、入院が決まった段階で早めに申請することをお勧めします。
多数回該当・世帯合算でさらに負担を減らす
個人事業主でも活用できる追加の節約ポイントがあります。
多数回該当
同一世帯で、過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額がさらに引き下げられます。
多数回該当後の自己負担限度額(例:区分ウ):
通常:80,100円+(医療費−267,000円)×1%
多数回該当:44,400円(固定)
12か月のカウントは保険者(市区町村)が管理していますが、転居・転籍等で保険者が変わると引き継がれない場合もあるため、申請時に確認してください。
世帯合算
同一世帯の国保加入者が同じ月にそれぞれ医療費を支払った場合、個人ごとの自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた分を請求できます。
世帯合算の例(区分エ・限度額57,600円):
世帯主の自己負担:35,000円
配偶者の自己負担:30,000円
合計 :65,000円
57,600円を超えた分:65,000円 − 57,600円 = 7,400円が払い戻し対象
ただし、世帯合算の対象は「21,000円以上の自己負担がある診療分のみ」という条件がある保険者もあります(70歳未満の場合)。国保の場合は加入市区町村によってルールが異なるため、必ず窓口で確認してください。
所得区分の更新タイミングと確定申告の関係
個人事業主が特に注意すべきなのが、所得区分の更新タイミングです。
国保の所得区分は、毎年8月1日に切り替わるのが一般的です(自治体によって異なる場合あり)。
【所得区分の適用期間の目安(国保の場合)】
8月1日〜翌年7月31日:前年(1〜12月)の確定申告所得で判定
たとえば2024年8月〜2025年7月の区分は、2023年分の確定申告書(2024年3月提出)の所得で判定されます。
事業の業績が大きく変動した年の翌年は所得区分も変わります。「昨年は赤字だったのに、病院で高い区分の限度額を言われた」という場合は、市区町村窓口に前年の確定申告書を持参して区分の見直しを申請できる場合があります。申告済みであることが確認できれば、正しい区分に修正してもらえます。
判定ミスを防ぐためのチェックリスト
申請前に以下の項目を確認することで、所得区分の判定ミスを防ぐことができます。
- □ 前年の確定申告書第一表(控え)を手元に用意している
- □ 青色申告決算書または収支内訳書の「所得金額」欄の数字を確認した
- □ 青色申告特別控除(65万円/55万円/10万円)控除後の金額で判定している
- □ 事業所得が赤字の場合は「0円」として判定している
- □ 他の所得(不動産・給与等)がある場合は合算している
- □ 世帯全員の所得を確認し、住民税非課税世帯かどうかを判断した
- □ 限度額適用認定証が必要な場合は事前申請している
- □ 過去12か月の高額療養費支給回数を確認し、多数回該当に該当するか調べた
申請手続きに不安がある場合や、複数の所得がある場合の合算処理については、市区町村の国保担当窓口か、ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士への相談も検討してみてください。
よくある質問
Q1. 確定申告書の「所得控除」欄(基礎控除・社会保険料控除など)は事業所得の計算に含めますか?
含めません。高額療養費の所得区分判定に使う「所得金額」は、確定申告書第一表の「所得金額等」欄に記載された数字です。その下にある「所得から差し引かれる金額(所得控除)」は課税所得計算のためのもので、高額療養費の区分判定には使用しません。青色申告特別控除は所得計算の段階で引かれているため控除後の数字を使いますが、基礎控除・社会保険料控除・生命保険料控除などは無関係です。
Q2. 開業1年目でまだ確定申告書がありません。どの区分になりますか?
前年の所得が存在しない場合(事業開始初年度等)は、原則として区分オ(低所得者)または区分エとして扱われるケースが多いですが、保険者(市区町村)によって取り扱いが異なります。開業初年度で所得実績がない場合は、必ず加入している市区町村の国保窓口に確認してください。
Q3. 青色申告の純損失を翌年以降に繰り越していますが、繰越損失は高額療養費の所得判定に影響しますか?
純損失の繰越控除は所得税の課税所得計算のために行うものであり、高額療養費の所得区分判定には原則として影響しません。判定に使うのはあくまで確定申告書第一表の「所得金額等」欄の各所得金額であり、繰越損失を差し引いた課税所得金額(「課税される所得金額」欄)ではありません。ただし、自治体によって判定の細かい取り扱いが異なる場合があるため、不明点は窓口で確認することをお勧めします。
Q4. 家族が同じ国保世帯に加入していますが、世帯合算するときの所得区分は誰の所得で判定しますか?
世帯合算の場合、自己負担限度額の判定は世帯主の所得区分を基準とするのが一般的です。ただし、国保では世帯単位での管理となるため、世帯主と被保険者それぞれの所得が区分判定に影響する保険者もあります。具体的な取り扱いは加入市区町村に確認してください。
Q5. 申請期限の「2年以内」を過ぎてしまいました。還付は受けられませんか?
残念ながら、高額療養費の申請期限は診療を受けた月の翌月1日から2年(民法上の時効)です。この期限を過ぎると原則として申請できなくなります。ただし、申請を忘れていた期間が2年以内であれば今からでも申請可能ですので、まず窓口に相談してみてください。
免責事項: 本記事の情報は執筆時点(2024年)の制度内容に基づいています。高額療養費制度の限度額・区分基準は法改正や告示改正によって変更される場合があります。実際の申請にあたっては、加入している保険者(市区町村国保担当窓口)または専門家にご確認ください。

