「ドラッグストアで風邪薬や花粉症の薬をよく買うけど、確定申告でどちらの制度を選べば得なのか分からない」──そんな疑問を抱えたまま申告期限を迎えていませんか?
実は、この2つの制度は同じ年に両方を使うことができません。選択を誤ると数千円〜数万円の還付金を取りこぼす可能性があります。本記事では計算式・判定チャート・具体的なシミュレーションを使って、あなたの状況に合った「正解」を5分で導き出します。確定申告の書類を用意する前に、ぜひ最後までご確認ください。
まず確認|2つの制度はそもそも何が違うのか
制度の基本的な仕組みと目的
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも「医療にかかった出費を所得から差し引いて税負担を減らす」制度です。ただし、対象となる支出の種類と控除の計算ルールがまったく異なります。
通常の医療費控除(従来型) は、1949年から続く制度で、病院の診察代・薬代・入院費・歯科治療費など幅広い医療費が対象です。1年間の医療費の合計が「10万円(または総所得金額の5%)」を超えた部分を所得から差し引けます。
セルフメディケーション税制 は2017年1月から始まった比較的新しい制度です。「軽い症状なら病院に行かず市販薬で対処しよう」という国の方針のもと、スイッチOTC医薬品(医師が処方していた成分を含む市販薬) の購入費が控除対象になります。年間購入額が1万2,000円を超えた分を控除できます。
| 比較項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 所得税法73条 | 租税特別措置法41条の17の2 |
| 開始時期 | 1949年〜 | 2017年〜(2026年12月末まで) |
| 主な対象 | 病院・歯科・薬局全般 | スイッチOTC医薬品のみ |
| 控除下限(足切り額) | 10万円(※) | 1万2,000円 |
| 最大控除額 | 200万円 | 8万8,000円 |
| 事前要件 | なし | 健診・予防接種を受けていること |
| 適用期限 | 恒久制度 | 2026年12月31日まで |
※総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額×5%」が下限
セルフメディケーション税制に必要な「健診要件」とは
セルフメディケーション税制を使うには、その年の1月1日〜12月31日の間に、以下いずれかの健診・予防接種を受けていることが必須です。
- 健康保険組合・市区町村が実施する健康診断
- 職場の定期健康診断
- 特定健診(メタボ健診)
- 人間ドック
- 乳がん・子宮がん・前立腺がん検診
- インフルエンザなどの予防接種
会社員で毎年職場の健診を受けている方は、ほとんどの場合この要件を満たしています。逆に、フリーランスや自営業で健診を受けていない年は適用できないので注意してください。
対象になる医薬品・医療費を正確に把握する
セルフメディケーション税制の対象医薬品(スイッチOTC)
対象となるのは、厚生労働省が定めた「特定一般用医薬品」 です。ドラッグストアや薬局のレシートに「★」マークや「セルフメディケーション税制対象」の印字がある商品が目安になります。
代表的な対象医薬品のカテゴリと商品例は以下のとおりです。
| カテゴリ | 代表的な成分・商品例 |
|---|---|
| 解熱鎮痛薬 | ロキソプロフェン(ロキソニンS)、イブプロフェン(イブ)、アセトアミノフェン(タイレノール) |
| 花粉症・アレルギー薬 | フェキソフェナジン(アレグラFX)、セチリジン(ジルテックEX)、ロラタジン(クラリチンEX) |
| 胃腸薬 | ファモチジン(ガスター10)、ランソプラゾール(タケキャブのスイッチ版) |
| 水虫薬 | テルビナフィン(ラミシールAT)、ブテナフィン(ブテナロック) |
| 禁煙補助薬 | ニコチン製剤(ニコレット、ニコチネル) |
| 口内炎治療薬 | トリアムシノロン含有製品 |
| かぜ薬・鼻炎薬 | 一部の複合かぜ薬、塩酸プソイドエフェドリン含有鼻炎薬 |
厚生労働省が公表している対象品目リストは毎年更新されるため、購入前に公式サイトで確認するか、レシートの印字を確認するのが確実です。
なお、ビタミン剤・サプリメント・栄養ドリンク・医薬部外品(薬用シャンプー等)は対象外です。
通常の医療費控除の対象になるもの・ならないもの
通常の医療費控除は幅広い医療費が対象ですが、すべてが控除対象になるわけではありません。
対象になる主な費用
– 病院・診療所の診察費・治療費(自由診療含む)
– 歯科治療費(インプラント・矯正も一部対象)
– 薬局で処方された薬代(保険適用・自費ともに対象)
– 入院費(食事代含む)
– 助産師への分娩費用
– 介護老人保健施設の利用料(一定額)
– 通院のための公共交通機関の交通費
対象にならない主な費用
– 健康診断費用(異常が発見されその後治療した場合は対象)
– 美容整形の費用
– 予防接種(インフルエンザ等)の費用
– 市販のビタミン剤・サプリメント
– 疲労回復目的の入浴剤・マッサージ
控除額の計算式を完全理解する
通常の医療費控除の計算式
医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計
− 保険金等で補填された金額
− 10万円(※総所得金額が200万円未満は総所得金額×5%)
計算例:年間医療費が15万円、保険金補填なし、所得税率10%の場合
控除額 = 150,000円 − 0円 − 100,000円 = 50,000円
還付される税額 = 50,000円 × 10% = 5,000円
重要: 保険会社から入院給付金や手術給付金を受け取った場合、その金額は「補填された金額」として差し引かなければなりません。ただし、差し引くのは対応する医療費の範囲内に限られます(過剰分は他の医療費から差し引かない)。
セルフメディケーション税制の計算式
セルフメディケーション税制の控除額 = 年間のスイッチOTC医薬品購入額
− 1万2,000円
※最大8万8,000円(購入額10万円まで)
計算例:年間スイッチOTC購入額が4万円、所得税率10%の場合
控除額 = 40,000円 − 12,000円 = 28,000円
還付される税額 = 28,000円 × 10% = 2,800円
自分の所得税率を確認する方法
控除額から実際に戻ってくる税金は、所得税率(限界税率)によって大きく変わります。自分の課税所得(所得控除を引いた後の金額)を源泉徴収票や確定申告書で確認してください。
| 課税所得金額 | 所得税率 | 控除10万円あたりの還付額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 5,000円 |
| 195万〜330万円 | 10% | 10,000円 |
| 330万〜695万円 | 20% | 20,000円 |
| 695万〜900万円 | 23% | 23,000円 |
| 900万〜1,800万円 | 33% | 33,000円 |
| 1,800万〜4,000万円 | 40% | 40,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 45,000円 |
なお、住民税(一律10%)も控除の対象になります。所得税率10%の方の実質的な節税効果は「所得税10% + 住民税10% = 約20%」と考えると把握しやすいです(正確には翌年の住民税減額として反映)。
5秒で分かる!どちらが得か判定チャート
まず以下の流れで確認してください。
STEP 1:健診・予防接種を受けたか?
↓ NO → 通常の医療費控除のみ選択可能(チャート終了)
↓ YES → STEP 2へ
STEP 2:年間の病院・薬局での医療費合計は10万円以上か?
↓ NO → STEP 3へ(通常の医療費控除は適用できない)
↓ YES → STEP 3で比較計算する
STEP 3:年間スイッチOTC購入額は1万2,000円以上か?
↓ NO → 通常の医療費控除のみ検討(対象外)
↓ YES → 両方の控除額を計算して比較 → 金額が大きい方を選ぶ
判定の基本原則:
- 医療費が10万円を大きく超える年 → 通常の医療費控除が有利になりやすい
- 医療費が10万円未満で市販薬をよく買う年 → セルフメディケーション税制が有利
- 市販薬の購入が年1万2,000円未満 → どちらの制度も恩恵なし(両制度とも申告不要)
金額別シミュレーション比較|どちらが得か一目で分かる
所得税率20%・住民税10%(合計30%)の方を例に、さまざまなパターンで比較します。
パターン①:医療費12万円・市販薬3万円
通常の医療費控除
控除額 = 120,000円 − 100,000円 = 20,000円
節税額 = 20,000円 × 30% = 6,000円
セルフメディケーション税制
控除額 = 30,000円 − 12,000円 = 18,000円
節税額 = 18,000円 × 30% = 5,400円
→ 通常の医療費控除が600円有利
パターン②:医療費8万円・市販薬5万円
通常の医療費控除
控除額 = 80,000円 − 100,000円 = ▲20,000円(マイナスのため0円)
節税額 = 0円
セルフメディケーション税制
控除額 = 50,000円 − 12,000円 = 38,000円
節税額 = 38,000円 × 30% = 11,400円
→ セルフメディケーション税制が11,400円有利
パターン③:医療費20万円・市販薬8万円
通常の医療費控除
控除額 = 200,000円 − 100,000円 = 100,000円
節税額 = 100,000円 × 30% = 30,000円
セルフメディケーション税制
控除額 = 80,000円 − 12,000円 = 68,000円
節税額 = 68,000円 × 30% = 20,400円
→ 通常の医療費控除が9,600円有利
パターン④:医療費3万円・市販薬2万円
通常の医療費控除
控除額 = 30,000円 − 100,000円 = ▲70,000円(0円)
節税額 = 0円
セルフメディケーション税制
控除額 = 20,000円 − 12,000円 = 8,000円
節税額 = 8,000円 × 30% = 2,400円
→ セルフメディケーション税制が2,400円有利
まとめ比較表(所得税率20%・住民税10%)
| 年間医療費 | 年間市販薬費 | 通常控除の節税額 | セルフメディケーション税制節税額 | どちらが得か |
|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 2万円 | 0円 | 2,400円 | セルフメディケーション税制 |
| 8万円 | 5万円 | 0円 | 11,400円 | セルフメディケーション税制 |
| 12万円 | 3万円 | 6,000円 | 5,400円 | 通常の医療費控除 |
| 15万円 | 5万円 | 15,000円 | 11,400円 | 通常の医療費控除 |
| 20万円 | 8万円 | 30,000円 | 20,400円 | 通常の医療費控除 |
| 5万円 | 8万円 | 0円 | 20,400円 | セルフメディケーション税制 |
傾向として:医療費が10万円を超え、かつ通常の医療費控除の控除額がセルフメディケーション税制の控除額より大きくなる場合は通常の医療費控除が有利。医療費が10万円未満、または市販薬の購入額が多くセルフメディケーション税制控除額が通常控除額を上回る場合はセルフメディケーション税制が有利です。
申請に必要な書類と手続きの流れ
通常の医療費控除の必要書類
① 医療費控除の明細書(確定申告書に添付)
- 氏名・医療機関名・支払金額・保険補填額を記入
- 2017年分以降はレシート・領収書の添付は不要(5年間の自宅保管義務あり)
- 健康保険組合から送付される「医療費通知(医療費のお知らせ)」を活用すると転記が楽
② 確定申告書(第一表・第二表)
- 国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)を使うと自動計算されて便利
- 医療費控除は「年末調整」では申告できないため、必ず確定申告が必要
セルフメディケーション税制の必要書類
① セルフメディケーション税制の明細書(通常の医療費控除明細書とは別の専用様式)
- 医薬品の購入先・購入年月日・購入した製品名・金額を記入
- レシートに「★マーク」や「セルフメディケーション対象」の印字があるものが対象
② 健診等の証明書類(下記いずれか1点)
- 事業主(会社)が発行する「健康診断結果の証明書」または「実施証明書」
- 市区町村・健康保険組合が発行する健診の受診証明書
- 予防接種の領収書・接種記録(自治体が発行するもの)
重要: 健診証明書は確定申告書に「添付」または「提示」が必要です(e-Tax申告の場合はイメージデータで添付可)。紛失した場合は健診を実施した機関や職場の総務部に再発行を依頼してください。
③ 確定申告書(第一表・第二表)
申請の流れ
STEP 1:1年間のレシートを整理する
↓ 病院・薬局の領収書 / スイッチOTC購入レシートを分類
STEP 2:どちらの制度が有利か計算する(本記事の計算式を活用)
STEP 3:選んだ制度の明細書を作成する(国税庁サイトからダウンロード可)
STEP 4:健診証明書を準備する(セルフメディケーション税制選択の場合のみ)
STEP 5:確定申告書を作成・提出する
↓ 期限:翌年2月16日〜3月15日
↓ e-Tax(オンライン)または税務署窓口
STEP 6:還付金の受け取り(申告後1〜2ヶ月程度で指定口座に振込)
申請時に見落としがちな重要な注意点
両制度は同じ年に併用できない
最も重要なルールです。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、同一年分の確定申告で同時に使うことができません(選択適用)。どちらか有利な方を一つだけ選ぶ必要があります。
なお、セルフメディケーション税制を選んだ場合、市販薬の購入費は控除に使えますが、病院の診察代などは控除の対象外になります。逆に通常の医療費控除を選んだ場合、スイッチOTC医薬品の購入費も「医薬品費」として合算できます(ただし、10万円の足切りが適用されます)。
レシートは必ずその場でもらう
ドラッグストアでのセルフレジ精算や、クレジットカードのみで決済した場合、レシートが手元に残らないケースがあります。後から明細を取得できるよう、クレジットカードや電子マネーの明細・ポイントアプリの購入履歴も補完記録として活用してください。ただし、申告時の正式な証明書類はレシート・領収書です。
所得が200万円未満の方は10万円の計算が変わる
通常の医療費控除の「足切り額」は、総所得金額が200万円未満の方は「10万円」ではなく「総所得金額の5%」になります。例えば、総所得150万円の方の足切り額は75,000円です。この場合、医療費が75,000円を超えれば控除が受けられるため、通常の医療費控除が有利になりやすくなります。
生命保険・高額療養費の補填額を忘れずに差し引く
通常の医療費控除では、高額療養費の支給額・入院給付金・手術給付金・出産育児一時金などが受け取れた場合、対応する医療費から差し引く必要があります。差し引きを忘れると過大申告になります。ただし、差し引いた結果がマイナスになっても、他の医療費には転用しません。
申告期限と更正の請求
確定申告の期限は毎年3月15日(土日の場合は翌月曜日)です。申告し忘れた場合でも、5年以内であれば「更正の請求」によって遡って申告・還付を受けることができます。「去年申告し忘れた」という場合でも諦めずに手続きをしてみましょう。
どちらの制度も使えないときの代替節税策
両制度のいずれも使えない・使っても節税効果が小さい場合は、以下の制度と組み合わせることも検討してください。
- 高額療養費制度:1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に健康保険から払い戻しを受ける制度(医療費控除とは別に利用可能)
- 限度額適用認定証:入院や高額な外来治療の前に申請することで、窓口での支払いを最初から限度額内に抑えられる
- 傷病手当金:業務外の病気・ケガで連続4日以上休業した場合、健康保険から給与の約2/3が支給される
- ふるさと納税との組み合わせ:医療費控除とふるさと納税は併用可能ですが、ワンストップ特例はどちらかを使う年に使えなくなることがあるため注意
よくある質問
Q1. セルフメディケーション税制と医療費控除は同じ年に両方使えますか?
いいえ、使えません。同一年分の確定申告では必ずどちらか一方のみを選択する必要があります(選択適用)。両方申告することは認められていないため、事前に計算して有利な方を選びましょう。
Q2. ドラッグストアで購入した市販薬は全て対象になりますか?
いいえ、対象はスイッチOTC医薬品(特定一般用医薬品)に限られます。ビタミン剤・サプリメント・医薬部外品(薬用化粧品・薬用シャンプー等)・栄養ドリンクは対象外です。購入時のレシートに「★マーク」や「セルフメディケーション税制対象」の記載があるものが対象です。
Q3. 職場の健康診断の受診証明書が必要ですか?税務署に提出しますか?
書類は確定申告時に「提出(添付)」または「提示」する必要があります。e-Tax(電子申告)の場合は、証明書等のイメージデータ(PDFや写真)を添付して送信することができます。会社から受診結果の通知書が送られていれば、それが証明書として使用できます。紛失した場合は勤務先の総務・人事部門、または健診機関へ再発行を依頼してください。
Q4. 家族の医療費・市販薬購入費も含められますか?
通常の医療費控除では、生計を一にする家族全員分の医療費を合算できます。セルフメディケーション税制でも、生計を一にする家族が購入したスイッチOTC医薬品の購入費を合算することが可能です。ただし、健診要件(検診・予防接種を受けること)は申告者本人が満たしていれば問題ありません。
Q5. 確定申告をしていない会社員でも申請できますか?
はい、申請できます。医療費控除もセルフメディケーション税制も年末調整では手続きできないため、会社員であっても確定申告が必要です。会社から源泉徴収票をもらい、国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)から手続きすると手軽に申告できます。マイナンバーカードがあれば自宅からオンライン完結も可能です。
Q6. 過去の年分を申告し忘れていた場合、今からでも申請できますか?
申告期限から5年以内であれば「更正の請求」として過去分を遡って申告し、還付を受けることが可能です。例えば、2025年であれば2020年分まで申告できます。過去分のレシート・領収書を保管していれば申請可能ですので、ぜひ税務署またはe-Taxで手続きしてみてください。
Q7. セルフメディケーション税制は2026年以降も使えますか?
現行の制度は2026年12月31日までの時限措置です。延長される可能性はありますが、2025年時点では終了が予定されています。制度の動向は国税庁の公式サイトや確定申告シーズンのニュースで確認してください。
まとめ|判断のポイントを整理する
本記事の内容を3点にまとめます。
① まず医療費の合計額を確認する
年間の医療費(病院・薬局)が10万円以上(所得が200万円未満の場合は所得の5%以上)であれば、通常の医療費控除が基本候補。10万円未満ならセルフメディケーション税制のみ適用の可能性がある。
② 双方の控除額を実際に計算して比較する
判定チャートやシミュレーションを活用し、「控除額×自分の税率」で実際の節税額を比較する。計算式は本記事のとおり。
③ 書類を今から準備・保管しておく
通常の医療費控除は領収書・医療費通知、セルフメディケーション税制はレシート+健診証明書が必要。申告期間(2月16日〜3月15日)に慌てないよう、1年を通じて整理しておくのが最善策。
どちらの制度も正しく活用すれば、数百円〜数万円単位の節税につながります。確定申告の前に本記事の計算式で一度シミュレーションを行い、あなたに最適な制度を選択してください。
本記事は2025年1月時点の税制に基づいて作成しています。税制は改正される場合があります。個別の申告内容については、所轄の税務署または税理士にご相談ください。

