義父母が入院した、通院が増えた——そんなとき、「この医療費、私の確定申告に含められないだろうか」と思ったことはありませんか。
結論からお伝えします。義父母(配偶者の親)の医療費は、「同一生計」の条件を満たせば、あなたの医療費控除に含めることができます。
しかも、義父母を「扶養」していなくても構いません。同居はもちろん、仕送りで生活を支援している別居の義父母も対象になります。
この記事では、医療費控除で義父母の医療費を計上するための条件・計算方法・申告手順を、具体例を交えながら丁寧に解説します。「自分のケースは対象になるのか」が、読み終わったときにはっきりわかるよう構成していますので、ぜひ最後までお読みください。
義父母(配偶者の親)の医療費は医療費控除の対象になるか
| 条件 | 義父母が対象 | 具体例 |
|---|---|---|
| 同一生計の要件 | ✓ 必須 | 仕送りで生活を支援している別居、または同居 |
| 扶養家族の状態 | ✓ 不要 | 扶養していなくても医療費控除は可能 |
| 医療費の範囲 | ✓ 対象 | 入院費、通院費、処方箋医療費など |
| 生計計算の単位 | ✓ 合算可 | あなたの医療費+義父母の医療費で控除額算出 |
| 申告者 | ✓ あなた | 義父母本人ではなく、同一生計の扶養者が申告 |
医療費控除の「対象者」の定義(所得税法第73条)
医療費控除の根拠法は所得税法第73条です。同条では、控除の対象となる医療費を次のように定めています。
「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合」(所得税法第73条第1項より要約)
ここで重要なのが「自己と生計を一にする……親族」という部分です。「生計を一にする(同一生計)」であれば、血族・姻族を問わず幅広い範囲の親族が対象になります。
配偶者の親(義父・義母)は民法上「姻族一親等」にあたります。所得税法における「親族」の範囲は六親等内の血族および三親等内の姻族ですから、義父母は明確に「親族」の定義に含まれます。
つまり、同一生計の条件さえ満たせば、義父母の医療費はあなたの医療費控除の対象になります。
「扶養していない」義父母でも対象になる
「扶養控除と医療費控除は別物」という点は、非常に多くの方が誤解しているポイントです。
| 項目 | 扶養控除 | 医療費控除 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 所得税法第84条 | 所得税法第73条 |
| 主な要件 | 同一生計+年齢・所得要件 | 同一生計のみ |
| 義父母の対象 | 条件次第 | 条件なし(同一生計なら可) |
| 年間所得の上限 | 48万円以下 | 制限なし |
| 年齢要件 | 16歳以上など | なし |
医療費控除には「扶養親族であること」という要件がありません。義父母の年間所得が48万円を超えていても、扶養控除の対象外であっても、同一生計であれば医療費控除に計上できます。
たとえば義母が年金収入200万円(雑所得として約100万円)を得ていても、あなたが仕送りや生活費を補填しているなら対象になります。
「同一生計」とは何か——同居・別居それぞれの判定基準
医療費控除で義父母の医療費を含めるための核心的な要件が「同一生計(生計を一にすること)」です。所得税基本通達2-47が判定の基準となります。
同居の場合
同じ家に住んでいる(生活の本拠が同一)ならば、原則として同一生計と認められます。二世帯住宅で同じ屋根の下に住んでいる場合も、基本的には同一生計とみなされます。
ただし、同居していても以下のようなケースは同一生計とみなされないことがあります。
- 義父母が独立した生計を持ち、生活費をまったく分担していない
- 義父母が別の収入で完全に自活しており、金銭的な依存関係が一切ない
実務上は同居であれば税務署から問題視されることはほとんどありませんが、念のため覚えておきましょう。
別居の場合——「仕送り」が鍵
別居していても同一生計になれます。
所得税基本通達2-47では、「日常の起居をともにしていない親族であっても、①常に生活費・学費・療養費等の送金が行われている場合は、生計を一にするものとする」と明示されています。
別居の義父母に対して同一生計が認められるポイントは次の3点です。
① 定期的・継続的な送金実績があること
毎月一定額を義父母の口座に振り込んでいる、または現金で手渡ししているなど、「継続して」生活費を送っている事実が必要です。年1回の高額送金よりも、月々の定期送金のほうが認められやすい傾向があります。
② 送金の目的が「生活費・医療費・療養費」であること
単なる贈与やお小遣いではなく、義父母の生活を支えるための資金援助であることが求められます。
③ 送金額が義父母の生活に占める割合がある程度あること
義父母が完全に自活できており、送金がごく少額・名目的にすぎない場合は同一生計と認定されないリスクがあります。
同一生計の判定チェックリスト
以下の項目を確認してみてください。
✅ 同一生計と認められやすいケース
□ 同居している(二世帯住宅含む)
□ 別居だが毎月の生活費・医療費を送金している
□ 義父母の医療費を実際に自分が支払っている
□ 義父母が自力で生計を維持できる収入を持っていない
⚠️ 同一生計と認められにくいケース
□ 別居で送金もほとんどしていない
□ 義父母が十分な年金・資産で完全に自活している
□ 医療費だけ負担しているが、他の生活費は義父母が自己負担
対象となる医療費の種類と計上できないもの
同一生計の条件を満たしたうえで、次に確認したいのが「どの費用が医療費控除の対象になるか」です。
計上できる医療費(主なもの)
| 費目 | 具体例 | 備考 |
|---|---|---|
| 診療費・治療費 | 入院費・外来診療費・手術費 | 保険適用外も対象 |
| 処方薬代 | 院外薬局・院内処方どちらも可 | 処方箋による購入が条件 |
| 歯科治療費 | 入れ歯・金冠・インプラント(治療目的) | 美容目的は除外 |
| 入院時食事療養費 | 入院中の標準食事 | 差額ベッド代の一部も可 |
| 介護医療院・老健施設の医療費分 | 施設の医療費明細に記載の部分 | 介護サービス費部分は除く |
| 通院交通費 | バス・電車・新幹線(通院に必要な範囲) | 領収書または記録が必要 |
| あん摩・マッサージ・鍼灸 | 医師の同意書がある場合 | 医学的必要性の証明が必要 |
| 市販薬(OTC医薬品) | ドラッグストアで購入した医薬品 | セルフメディケーション税制と選択適用 |
通院交通費について補足: 公共交通機関の利用であれば、領収書がなくても「交通費メモ(日付・経路・金額)」を手元に残しておけば問題ありません。タクシーは「公共交通機関が利用できない場合(深夜・体の状態上やむを得ない場合)」のみ対象です。
計上できない費目
以下は医療費控除の対象外です。注意してください。
- 健康診断・人間ドック(疾病が発見されて治療に移行した場合は対象)
- 美容目的の治療(シミ取り・二重手術など)
- 予防接種(インフルエンザワクチンなど)
- 医療用でないおむつ・ウィッグ(医療上の必要性が証明されない場合)
- 通院時の自家用車ガソリン代・駐車場代
- 差額ベッド代(個室希望など患者都合による場合)
- 栄養補助食品・サプリメント(処方されたものを除く)
医療費控除の計算方法——具体的な数字で確認する
基本の計算式
医療費控除額 = (年間医療費合計 − 保険金等で補填された金額) − 10万円
※ 総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額 × 5%」
控除額の上限は200万円です。
計算例:別居の義母の入院費を計上するケース
【前提条件】
– 申告者(あなた)の総所得金額:450万円
– 自分・配偶者の医療費:8万円
– 別居の義母(仕送り月3万円)の入院費:25万円
– 義母が加入する医療保険から給付:10万円
ステップ1:医療費の合算
8万円(自分・配偶者)+ 25万円(義母)= 33万円
ステップ2:保険給付を差し引く
33万円 − 10万円(義母の保険給付)= 23万円
ステップ3:10万円を差し引いて控除額を算出
23万円 − 10万円 = 13万円(医療費控除額)
ステップ4:還付額の目安を計算(所得税率20%の場合)
13万円 × 20% = 2万6,000円(所得税の還付目安)
住民税(税率10%)からも翌年に軽減効果が出ます。
13万円 × 10% = 1万3,000円(住民税の軽減目安)
合計で約3万9,000円の負担軽減が見込めます。
総所得200万円未満のケース
義父母に代わって申告者が医療費を負担するケースでは、申告者の所得が低めであることもあります。総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額の5%」が控除の足切り額になります。
例:総所得金額150万円の場合
足切り額 = 150万円 × 5% = 7万5,000円
医療費が10万円でも → 10万円 − 7万5,000円 = 2万5,000円の控除
所得が低い方が申告者になることで、控除額が増えるケースもあります。夫婦どちらが申告するかは、後述する「申告者の選び方」で詳しく解説します。
確定申告の手順と必要書類
必要書類一覧
| 書類 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 確定申告書B(第一表・第二表) | 税務署・国税庁e-Tax | e-Taxで作成が便利 |
| 医療費控除の明細書 | 国税庁ウェブサイト | 領収書の代わりに提出 |
| 医療費の領収書 | 各医療機関・薬局 | 5年間の保管義務(明細書提出後) |
| 健康保険組合の医療費通知 | 勤務先・健保組合 | 明細書に転記可能 |
| 源泉徴収票 | 勤務先 | 所得・税額確認に必要 |
| 仕送りの証明(別居の場合) | 通帳コピー等 | 申告書には添付不要だが保管必須 |
医療費の明細書への記載方法: 2017年分以降、領収書の原本提出は不要になりました。「医療費控除の明細書」に医療機関名・支払い金額・義母など対象者の氏名を記載して提出します。ただし、税務署から求められた場合に備え、領収書は5年間保管してください。
e-Taxでの申告手順
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス(https://www.e-tax.nta.go.jp/)
- 「作成開始」→「所得税」を選択
- 給与所得や各種控除を順番に入力
- 「医療費控除」の入力画面で「医療費の明細を入力する」を選択
- 義母など申告対象者の氏名・続柄・医療機関名・金額を入力
- 「続柄」の欄には「義母」または「配偶者の母」と入力
- 入力完了後、自動計算された控除額・還付額を確認
- マイナンバーカードまたはID・パスワード方式で送信
申告・還付のスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 翌年1月中旬〜 | 確定申告書の受付開始(通常は2月16日から) |
| 2月16日〜3月15日 | 確定申告の申告期間(所得税) |
| ※還付申告は1月1日から可能 | 医療費控除のみの場合、1月から申告できる |
| 申告後おおむね1〜2ヶ月 | 還付金が指定口座に振り込まれる |
| 翌年6月〜 | 住民税への反映(減額通知が届く) |
還付申告(医療費控除のみ)は1月1日から申告可能です。2月16日を待たずに申告できるため、早期還付を受けたい場合は1月中の申告をおすすめします。
申告者の選び方——夫婦どちらで申告すべきか
義父母の医療費を計上できるのは、その医療費を実際に支払った者、または同一生計の親族で、医療費を支払った者と生計を同じくする者です。
具体的には以下の原則があります。
① 実際に医療費を支払った人が申告する
義父母の入院費をあなた(配偶者の子)が支払ったなら、あなたが申告者となります。配偶者が支払ったなら配偶者が申告します。
② 所得税率が高い方が申告すると還付額が多くなる
医療費控除は所得控除であるため、所得税率が高い人が申告するほど節税効果が高まります。
| 申告者の所得(課税所得) | 所得税率 | 1万円の控除で節税できる額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 500円 |
| 195万〜330万円以下 | 10% | 1,000円 |
| 330万〜695万円以下 | 20% | 2,000円 |
| 695万〜900万円以下 | 23% | 2,300円 |
| 900万〜1,800万円以下 | 33% | 3,300円 |
ただし、支払った医療費と申告者は一致している必要があります。所得税率が高い配偶者に申告させるために、領収書の名義を書き換えたり、実態と異なる支払者を記載したりすることはできません。
実務的には、義父母の医療費を夫婦どちらが支払うかを事前に話し合っておき、所得税率が高い側がまとめて支払う形にするのがベストです。
よくある疑問とトラブル回避のポイント
同一生計の判定や申告の実務では、誤解や見落としが生じやすいポイントがあります。申告前に必ず確認してください。
Q1. 義父母を扶養控除に入れていないと、医療費控除も使えませんか?
いいえ、使えます。前述のとおり、医療費控除と扶養控除は独立した制度です。扶養控除の要件(所得48万円以下など)を満たさない義父母でも、同一生計であれば医療費控除の対象になります。
Q2. 別居の義父母に月1万円だけ送金していますが、同一生計と認められますか?
金額の多寡よりも「継続性・定期性」が重要です。月1万円でも毎月継続して送金していれば、同一生計の証明になります。ただし、義父母の生活費全体に占める割合が非常に低い場合は認定されないリスクもあるため、送金記録(通帳・振込履歴)は必ず保管してください。
Q3. 義父母の医療費を現金で支払いました。領収書以外に証明はできますか?
医療機関が発行する領収書が最も確実です。紛失した場合は医療機関に再発行を依頼してください(有料の場合あり)。再発行できない場合は、「診療明細書」や「医療費のお知らせ」(健保組合発行)で代替できることがあります。
Q4. 義父母が加入している医療保険の給付金は差し引く必要がありますか?
はい、必要です。義父母の医療保険・介護保険から受け取った給付金は、該当する医療費から差し引いてください。ただし、給付金が特定の治療費を超える場合、その超過額を他の医療費から差し引く必要はありません(費目をまたいで差し引かない)。
Q5. 介護老人保健施設(老健)の費用は全額対象になりますか?
全額ではありません。老健の費用明細には「医療費部分」と「介護サービス費部分」が区分されています。医療費控除の対象は「医療費部分」のみです。施設から発行される「医療費の領収書」または「医療費のお知らせ」に医療費相当額が記載されているため、その金額を使用してください。
Q6. 同一生計だったが途中から別居になった場合はどうなりますか?
その年の途中まで同一生計であれば、同一生計だった期間に発生した義父母の医療費は控除対象です。同一生計でなくなった後の医療費は対象外になります。年間の医療費を期間で区分し、該当分のみ計上してください。
Q7. 確定申告で義父母の医療費を計上した場合、義父母に税務上の影響はありますか?
義父母自身の確定申告・税額には直接の影響はありません。ただし、義父母が医療費控除を自分で申告していないか確認してください。同じ医療費を複数人が重複して申告することはできません。
注意点まとめ——申告前に必ずチェック
医療費控除で義父母の医療費を計上する際に、特に見落としやすいポイントを最後にまとめます。
記録・保管に関すること
- 領収書はすべて5年間保管する(医療費の明細書提出後も同様)
- 別居の場合は仕送りの振込記録(通帳コピー等)を保管する
- 医療費が多い年は、健保組合の「医療費のお知らせ」(年1回送付)も活用する
計算・申告に関すること
- 義父母の医療保険給付金は必ず差し引く(差し引き忘れは過大申告になる)
- 介護施設費用は医療費部分と介護費部分を区分する
- 所得税率が高い方が申告すると節税効果が高くなるが、実際の支払者と申告者を一致させる
同一生計の確認に関すること
- 別居の場合は送金の継続性が最重要(単発・名目的な送金は認められないリスク)
- 「同一生計」の確認は申告時点ではなく医療費発生時点で判断する
- 義父母が自身で医療費控除を申告している場合、重複計上は認められない
医療費控除の活用で負担軽減を実現しよう
義父母の医療費控除は、「扶養に入れていないから無理」と誤解して申告を諦めてしまっているケースが非常に多い分野です。同一生計の条件を正しく理解すれば、別居の義父母の医療費も確実に控除に計上できます。
仕送りをしている、あるいは医療費を実際に負担している方は、ぜひ今年の確定申告から活用してみてください。計算例のように、年間で数万円規模の還付につながるケースも珍しくありません。
申告内容に不安がある場合は、税務署の無料相談(毎年2〜3月は各地で確定申告相談会が開催)や、税理士への相談も積極的に活用してください。正確な申告によって、家族の医療費負担を効果的に軽減できます。

