在宅医療・訪問看護を受けている患者さん・ご家族の多くが「訪問看護の費用って高額療養費の対象になるの?」という疑問を持っています。答えは「なります」。ただし、すべての在宅サービスが対象になるわけではありません。
このガイドでは、どの費用が計算対象となり、どの費用が対象外かを明確に区分し、実際の申請方法と還付額の計算式までを詳しく解説します。月額で数万円~十数万円の違いが生じることもあるため、正確な理解が医療費節約に直結します。
在宅医療・訪問看護と高額療養費の基本【制度の仕組みを5分で理解】
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、病気やケガで医療機関にかかったとき、患者さんが負担する医療費が一定額を超えた場合、その超過分を健康保険が負担する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的根拠 | 健康保険法第115条~118条 |
| 制度開始 | 1973年(昭和48年) |
| 対象範囲 | 健康保険診療全般(在宅医療含む) |
| 計算単位 | 暦月(1日~末日)ごと |
| 支給方法 | 申請による返金方式 |
高額療養費制度は在宅医療にも完全に適用されます。訪問診療、訪問看護、在宅医療管理料など、医療保険が使えるサービスであれば、医療機関での診療と同じ扱いで計算されます。
自己負担額の上限(2026年度現在)
患者さんの月額自己負担の上限は、年齢と年収によって決まります。以下は最新の基準です。
70才未満の人
| 年収区分 | 月額自己負担の上限 |
|---|---|
| 約1,160万円以上 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
| 約770万~1,160万円 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
| 約370万~770万円 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
| ~約370万円 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
70才以上75才未満
| 年収区分 | 月額自己負担の上限(1割負担) | 月額自己負担の上限(2~3割負担) |
|---|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% | 同左 |
| 課税所得380万円以上 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% | 同左 |
| 課税所得145万円以上 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% | 同左 |
| 課税所得145万円未満 | 57,600円 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円 | 24,600円 |
在宅医療が対象になる理由
在宅医療サービスは「医療保険診療」です。医師の判断に基づき、診療報酬点数が設定された医療行為であるため、医療機関での診療と同じ扱いで高額療養費の対象になります。
これは以下の法的根拠に基づいています:
– 健康保険法第115条:「被保険者が療養を受けた場合の医療費」
– 同法第118条:「計算方法」での「療養」に在宅医療も含まれる
– 厚生労働省告示第320号:具体的な計算基準で在宅医療を明記
計算対象となるサービス【訪問看護・在宅医療の全種類】
高額療養費に含まれる在宅医療サービス
以下のサービスは、すべて高額療養費の計算対象となります。患者さんが負担した金額(1割~3割)がカウントされます。
訪問診療・往診
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 訪問診療 | 医師が定期的に患者宅を訪問して行う診察 |
| 往診 | 患者の求めに応じて緊急時などに医師が患者宅を訪問 |
| 計算対象 | ✓ 患者負担分(診療費+往診料) |
| 診療報酬例 | 訪問診療料:522点(月4回の場合)、往診料:1,500点~ |
在宅医療管理料
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象疾患 | がん末期、神経難病、COPD、心不全など |
| 計算対象 | ✓ 患者負担分(月1回~数回の管理料) |
| 診療報酬例 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理料:2,000点/月 |
| セット内容 | 医師の往診 + 薬学管理 + 看護管理 |
訪問看護・訪問リハビリテーション
| サービス種類 | 対象者例 | 計算対象 |
|---|---|---|
| 訪問看護 | 寝たきり患者、創傷処置が必要な患者 | ✓ 患者負担分 |
| 訪問リハビリテーション | 脳卒中後、骨折後、手術後のリハビリが必要な患者 | ✓ 患者負担分 |
| 複合型サービス提供 | 看護+リハビリ実施時 | ✓ 各々の費用 |
具体例:
– 訪問看護(週3回):1回あたり診療報酬1,500~3,000点
– 訪問リハビリテーション(週2回):1回あたり診療報酬1,350~2,700点
在宅薬学管理料
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象者 | 医師の処方により薬剤師の管理が必要な患者 |
| 計算対象 | ✓ 患者負担分 |
| 報酬例 | 在宅患者薬剤管理指導料:1,000点/月 |
| 実施内容 | 薬剤の適正使用、相互作用チェック、患者教育 |
訪問栄養食事指導
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象者 | 栄養管理が必要な患者(糖尿病、腎臓病など) |
| 計算対象 | ✓ 患者負担分 |
| 報酬例 | 訪問栄養食事指導料:2,000点 |
| 実施者 | 管理栄養士 |
在宅医療に関連する通院診療
在宅医療を受けながら、同じ疾患で同じ月内に医療機関へ通院した場合、その通院診療費も同月の高額療養費計算に含まれます。
例:
– 訪問診療で月3回 + 月1回病院受診 → 月4回分がすべて計算対象
– 訪問看護の契約医(大学病院)への診察 → 当月計算に含める
計算対象外となるサービス【介護保険との違いを完全解説】
高額療養費の計算対象外となるサービス
以下のサービスは、どれだけ費用がかかっても高額療養費の計算対象にはなりません。混同しやすいものが多いため、正確に理解することが重要です。
介護保険サービス全般
介護保険は医療保険と別の制度です。在宅で受けられる介護保険サービスは、高額療養費の計算に含まれません。
| サービス | 運営 | 計算対象 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護(身体介護) | 介護保険 | ✗ | 介護保険が優先適用 |
| 訪問介護(生活援助) | 介護保険 | ✗ | 生活支援は医療ではない |
| 通所介護(デイサービス) | 介護保険 | ✗ | 介護保険対象(医療費ではない) |
| 通所リハビリ | 介護保険 | ✗ | 介護保険対象 |
| 短期生活施設 | 介護保険 | ✗ | 施設サービス(介護保険) |
| 福祉用具貸与 | 介護保険 | ✗ | 介護保険の範囲 |
| 住宅改修費 | 介護保険 | ✗ | 物品・工事費 |
重要ポイント:
– 在宅医療と介護保険サービスを同時に受けることは可能です
– ただし、介護保険が優先適用される部分は高額療養費から除外されます
医療保険対象でないサービス・物品
| 項目 | 詳細 | 理由 |
|---|---|---|
| 成人用おむつ・衛生用品 | 購入品 | 医学的必要性が認められない |
| 医療用ベッド・マットレス購入 | 購入品 | 福祉用具購入(介護保険対象か自費) |
| 医療用弾性ストッキング購入 | 購入品 | 医療費ではなく衛生用品 |
| 栄養チューブ・バッグ購入 | 消耗品購入 | 自由診療扱い |
| 在宅人工呼吸器レンタル | ✓ 対象 | ただし「保険適用レンタル」に限定 |
| 医療用ガス(酸素) | ✓ 対象 | 医師の処方による医療用物品 |
細かいが重要な区分:
✓ 対象:医師が処方し、診療報酬が発生する医療用物品
✗ 対象外:自由診療扱いの物品購入、介護用品
健康診査・予防接種
| サービス | 計算対象 | 理由 |
|---|---|---|
| 健康診査 | ✗ | 予防医療(治療ではない) |
| 特定健診 | ✗ | 検診(医療ではない) |
| 予防接種 | ✗ | 予防目的(治療ではない) |
| 定期健康診断 | ✗ | 予防医療 |
自由診療・自費医療
| 項目 | 計算対象 | 理由 |
|---|---|---|
| 保険外診療 | ✗ | 医療保険の対象外 |
| 美容医療 | ✗ | 自由診療 |
| 高度先進医療(非承認) | ✗ | 保険外 |
| 民間療法・整骨院未指定 | ✗ | 医療保険対象外 |
| 差額ベッド代 | ✗ | 施設利用費 |
| 食事代 | ✗ | 生活費 |
通院に関わる費用
| 項目 | 計算対象 | 理由 |
|---|---|---|
| 交通費(タクシー・救急車) | ✗ | 医療費ではない |
| 駐車場料金 | ✗ | 医療費ではない |
| 診断書作成料(自費分) | ✗ | 自由診療 |
月額計算式と実際の還付額【具体例で完全解説】
高額療養費の計算方法
高額療養費は、以下の手順で月額ごとに計算されます。
計算ステップ
【ステップ1】該当月の「計算対象となる医療費」を集計
↓
【ステップ2】患者負担額を算出(医療費 × 自己負担割合:1割~3割)
↓
【ステップ3】患者負担額から「自己負担限度額」を控除
↓
【ステップ4】超過分が「還付される高額療養費」
具体的な計算式
還付額 = 患者負担額 ー 自己負担限度額
【例】70才未満、年収約370万~770万円の場合
医療費(診療報酬点数換算):600,000円
患者負担額 = 600,000円 × 30% = 180,000円
自己負担限度額 = 80,100円 + (600,000円 - 267,000円)× 1%
= 80,100円 + 3,330円 = 83,430円
還付額 = 180,000円 - 83,430円 = 96,570円
実例1:訪問看護で月額還付された患者
患者プロフィール:
– 70才女性、脳卒中による麻痺で訪問サービス利用中
– 年収:約500万円(課税所得:約370万~770万円区分)
| 医療サービス | 診療報酬額 | 患者負担(3割) |
|---|---|---|
| 訪問診療(月4回) | 2,088点 | 6,264円 |
| 訪問看護(週3回) | 12,000点 | 36,000円 |
| 訪問リハビリテーション(週2回) | 5,400点 | 16,200円 |
| 在宅医療管理料 | 2,000点 | 6,000円 |
| 月合計 | 21,488点 | 64,464円 |
計算:
患者負担額:64,464円
自己負担限度額:80,100円 + (214,880円 - 267,000円)× 1%
= 80,100円 + 0円(医療費が限度額未満)
= 80,100円
還付額 = 64,464円 - 80,100円 = 0円(この月は対象外)
結果:この月は高額療養費の対象にはなりませんでした。
実例2:複数の在宅医療で高額になった患者
患者プロフィール:
– 65才男性、がん末期で訪問医療多数利用
– 年収:約600万円(課税所得:約370万~770万円区分)
| 医療サービス | 診療報酬額 | 患者負担(3割) |
|---|---|---|
| 訪問診療(月6回) | 3,132点 | 9,396円 |
| 訪問看護(週4回) | 16,000点 | 48,000円 |
| 在宅悪性腫瘍患者指導管理料 | 2,000点 | 6,000円 |
| 在宅薬学管理料 | 1,000点 | 3,000円 |
| 緩和ケア関連の指導料 | 3,000点 | 9,000円 |
| 同月内の通院診療(放射線治療) | 80,000点 | 240,000円 |
| 月合計 | 105,132点 | 315,396円 |
計算:
患者負担額:315,396円
自己負担限度額:80,100円 + (1,051,320円 - 267,000円)× 1%
= 80,100円 + 7,843円
= 87,943円
還付額 = 315,396円 - 87,943円 = 227,453円
結果:月額227,453円が還付されます。これは大きな経済的支援になります。
実例3:訪問介護との混在ケース【対象外の区別】
患者プロフィール:
– 78才女性、要介護3で在宅医療 + 介護サービス利用
– 年収:年金のみ(1割負担)
| 項目 | 内容 | 負担額 | 計算対象 |
|---|---|---|---|
| 医療保険分 | |||
| 訪問診療 | 月2回 | 1,500円 | ✓ |
| 訪問看護 | 週2回 | 18,000円 | ✓ |
| 介護保険分 | |||
| 訪問介護(身体) | 週3回 | 45,000円 | ✗ |
| デイサービス | 週2回 | 32,000円 | ✗ |
| 自費分 | |||
| 成人用おむつ購入 | 月1箱 | 8,000円 | ✗ |
| 月合計患者負担 | 104,500円 | ||
| 高額療養費計算対象 | 19,500円 |
計算:
高額療養費対象の患者負担(医療保険のみ):19,500円
自己負担限度額(70才以上1割、非課税世帯):24,600円
還付額 = 19,500円 - 24,600円 = 0円(対象外)
ポイント:
– 介護保険と医療保険は完全に分離計算されます
– 介護保険分(45,000円 + 32,000円)は高額療養費の対象にならない
– 医療保険分(19,500円)のみで計算される
申請方法と必要書類【郵送・窓口どちらでも可能】
申請窓口と期限
高額療養費は、以下の3つの方法で申請できます。
加入している健康保険の窓口で申請
| 保険種別 | 申請窓口 |
|---|---|
| 会社員(社保) | 勤務先の健康保険組合、または全国健保協会支部 |
| 公務員(共済) | 各共済組合の窓口 |
| 自営業者(国保) | 市区町村役場の国民健康保険課 |
| 後期高齢者医療 | 市区町村役場の後期高齢者医療課 |
郵送での申請も可能です。加入している保険者に申請書を郵送することで、窓口に行かずに申請できます。
健康保険組合や自治体によっては、マイナポータルなどを通じたオンライン申請に対応しています。
申請期限(重要)
高額療養費の申請期限:医療費が発生した月の翌月1日から2年以内
【例】2024年3月に在宅医療を受けた場合
→ 申請期限:2024年4月1日~2026年3月31日
申請を忘れてしまうと、2年後は一切還付されません。
必要書類一覧
基本となる必要書類
| 書類 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 高額療養費支給申請書 | 保険者窓口またはウェブサイト | 保険者によって書式が異なる |
| 健康保険証のコピー | 自宅 | 両面のコピーが必要 |
| 領収書 | 医療機関・訪問看護ステーション | 合計額が確認できるもの |
| 印鑑 | 自宅 | 認め印で可(シャチハタは不可) |
| 申請者本人確認書類 | 自宅 | マイナンバーカードまたは運転免許証 |
訪問看護・在宅医療の場合に追加で必要な書類
| 書類 | 入手先 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 訪問看護ステーションの領収書 | 訪問看護事業所 | 訪問看護料が分かるため |
| 医師の診療報酬明細(在宅医療分) | 医療機関 | 訪問診療料を証明する |
| 月ごとの利用実績記録 | 在宅医療サービス提供者 | 医療保険対象分を確認 |
| 通院診療分の領収書 | 医療機関 | 同月内の通院も計算対象 |
申請書の記入例
患者情報
【被保険者氏名】 山田太郎
【被保険者番号】 *--
【生年月日】 昭和40年4月15日
【住所】 東京都渋谷区〇〇町1-2-3
【電話番号】 090--
医療費に関する情報
【対象年月】 令和6年3月(2024年3月)
【医療機関名】 〇〇医院(訪問診療)
△△訪問看護ステーション(訪問看護)
【医療費総額】 1,051,320円
【患者負担額】 315,396円(3割負担)
【自己負担限度額】87,943円
【還付申請額】 227,453円
申請時の注意点
- 月をまたぐ医療費は分けて計算:
- 3月31日の医療費 → 3月分として計算
- 4月1日の医療費 → 4月分として計算
-
月をまたぐサービスでも、請求月で判定
-
小数点の扱い:
- 1点=10円として計算
-
計算結果に端数が出た場合は四捨五入
-
複数の医療機関がある場合:
- すべての医療費を合算して計算
-
領収書は医療機関ごとに整理
-
訪問看護ステーションが複数の場合:
- 複数ステーションの費用も合算対象
-
各ステーションの領収書を用意
-
介護保険分の除外確認:
- 訪問介護・デイサービス・福祉用具などは除外
- 医療機関からもらう領収書に「医療保険分」と明記されているか確認
還付額の目安と複数月利用時の計算【患者さん向けチェックリスト】
月額還付額の目安表
以下の表で、大まかな還付額を推定できます。
70才未満、年収370万~770万円の場合
| 月額患者負担額 | 自己負担限度額 | 還付額 |
|---|---|---|
| 50,000円 | 83,430円 | 0円 |
| 100,000円 | 83,430円 | 16,570円 |
| 150,000円 | 83,430円 | 66,570円 |
| 200,000円 | 83,430円 | 116,570円 |
| 300,000円 | 83,430円 | 216,570円 |
70才以上75才未満、課税所得145万円以上の場合
| 月額患者負担額 | 自己負担限度額 | 還付額 |
|---|---|---|
| 30,000円 | 80,100円 | 0円 |
| 80,100円 | 80,100円 | 0円 |
| 100,000円 | 80,100円 | 19,900円 |
| 150,000円 | 80,100円 | 69,900円 |
| 200,000円 | 80,100円 | 119,900円 |
複数月に続く在宅医療の場合【通年でいくら戻るか】
多くの在宅医療患者さんは数ヶ月~数年にわたって訪問看護・訪問診療を受けます。以下の例で、年間の還付額を計算できます。
例:65才男性、年収約500万円(年間6ヶ月の在宅医療利用)
【月平均患者負担額】120,000円
【自己負担限度額】83,430円
【月平均還付額】36,570円
【年間還付額の推定】
36,570円 × 6ヶ月 = 219,420円
※この額は医療費節約の大きな助けになります
高額療養費とは別の制度【限度額認定証・医療費控除との併用】
在宅医療の患者さんは、高額療養費制度以外の医療費節約制度を組み合わせることで、さらに負担を軽減できます。
限度額認定証【事前申請で自動計算される】
高額療養費制度とセットで使う制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 仕組み | 事前に申請して認定証を取得 → 医療機関に提示 → その場で自己負担が限度額に |
| 申請窓口 | 加入している保険者 |
| 書類 | 「限度額適用認定申請書」(保険者ウェブサイトでダウンロード可) |
| 申請期限 | 利用開始前(遡及申請も可能) |
高額療養費との違い:
❌ 高額療養費:後から還付される(2~3ヶ月後)
✓ 限度額認定証:その場で限度額に調整される(待たずに済む)
訪問看護ステーションに限度額認定証を提示すれば、その月の患者負担額が自動的に限度額に抑えられます。
医療費控除との重複申請【所得税還付の追加メリット】
高額療養費で還付を受けた患者さんは、さらに医療費控除で所得税還付を受けられる可能性があります。
| 制度 | 還付元 | 対象費用 | 申請時期 |
|---|---|---|---|
| 高額療養費 | 健康保険 | 医療保険対象の治療費 | 医療費発 |
よくある質問(FAQ)
Q. 訪問看護の費用は高額療養費の対象になりますか?
A. はい、対象になります。訪問看護は医療保険診療であり、患者さんが負担した金額(1割~3割)が高額療養費の計算対象に含まれます。
Q. 高額療養費の月額自己負担の上限はいくらですか?
A. 年齢と年収によって異なります。70才未満で年収370万円以下なら57,600円、住民税非課税世帯なら35,400円が上限です。詳細は所得区分表をご確認ください。
Q. 在宅医療サービスのすべてが高額療養費の対象ですか?
A. いいえ、医療保険対象のサービス(訪問診療、訪問看護など)は対象ですが、介護保険サービスや自費診療は対象外です。サービスの種類を確認が必要です。
Q. 高額療養費の申請方法はどうしたらいいですか?
A. 加入している健康保険に申請書を提出します。月額自己負担が上限を超えた場合、その超過分が返金されます。領収書が必要な場合もあります。
Q. 訪問看護と医療機関の診療費は一緒に計算されますか?
A. はい。同じ月内に訪問看護と病院診療を受けた場合、両方の患者負担額を合算して高額療養費の計算対象となります。

