傷病手当金支給申請書の「事業主記入欄」の書き方|総務が書く欄と、遅れると起きること

傷病手当金

傷病手当金の支給申請書には、本人が書く欄・医師が書く欄・会社が書く欄の3つがあります。会社が書くのは事業主証明欄で、ここが埋まらないと申請が進みません。

そして実務でいちばん多いトラブルは、記入の間違いではなく会社の記入が遅れて本人の入金が遅れることです。休職中の社員にとって傷病手当金は生活費そのものなので、影響が大きい部分です。

会社が書くのはどこか

事業主記入欄で証明するのは、大きく2つです。

  • 勤務の状況 … 申請期間のうち、出勤した日・欠勤した日
  • 賃金の支払い状況 … その期間に賃金を支払ったか、支払ったならいくらか

この2つで「働いていない」「給与が出ていない」ことを保険者が確認します。傷病手当金は働けなかった期間について、給与が出ていない場合に支給されるためです。

勤務状況の欄でつまずく点

出勤したのか、有給を使ったのか

年次有給休暇を使った日は「出勤」ではなく、賃金が支払われた日として扱います。出勤日として書くと事実と違ってしまいます。様式の記載方法に従って区別してください。

待期期間の3日間

傷病手当金は、連続して3日간休んだ後の4日目から支給されます。この最初の3日を待期期間といいます。

  • 待期の3日は連続している必要がある
  • 待期期間には公休日・有給も含めてよい
  • 待期が完成しているかは、勤務状況の欄から保険者が判断する

「土日を挟むと途切れるのでは」と誤解されがちですが、休日も日数に数えます。

半日出勤した日

その日は労務不能ではなかったと扱われるのが原則です。事実のとおり記入してください。会社の判断で丸めないことです。

賃金の支払い状況の欄でつまずく点

賃金を支払っている場合、その額によって傷病手当金は減額または不支給になります。

  • 支払った賃金が傷病手当金の額より少ない … 差額が支給される
  • 支払った賃金が傷病手当金の額以上 … 支給されない

見落としやすいのは次のものです。いずれも「賃金」として書きます。

  • 通勤手当(定期代を先に払っている場合)
  • 住宅手当・家族手当など、欠勤しても支給される手当
  • 見舞金の名目でも、就業規則に基づいて支給されるもの

賞与は原則として傷病手当金の減額対象になりませんが、様式の指示に従って記入します。

添えるもの

書類 いつ必要か
賃金台帳の写し 申請期間を含む月ぶん。保険者から求められることが多い
出勤簿・タイムカードの写し 同上。勤務状況の裏づけ
雇用契約書の写し 入社直後の申請などで求められることがある

写しの提出を求められるのは、事業主証明の内容を裏づけるためです。証明欄の記載と台帳の数字が合っていないと返戻されます。書く前に台帳を見て、そこから写してください。

いちばん大事なのは「誰がいつまでに書くか」を決めること

申請は原則1か月ごとに繰り返します。休職が長引けば、その回数だけ会社の記入が発生します。

担当者が1人の会社では、通常業務に紛れて後回しになりがちです。休職が始まった時点で、次を決めてください。

  • 事業主証明欄を書くのは誰か(担当者名で決める。「総務で」にしない)
  • 本人から申請書が届いてから何営業日以内に書いて返すか
  • その担当者が不在のときに誰が代わるか

これを休職の開始時に本人にも伝えておくと、本人が入金時期を見通せます。

支給の基本(社員に説明するとき用)

  • 1日あたりの額 … 支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2
  • 支給される期間 … 支給を開始した日から通算して1年6か月。途中で復職した期間は数えず、その分だけ後ろにずれる
  • 時効 … 労務不能であった日ごとに、その翌日から2年

「通算」は途中で復職しても残りの期間が使える仕組みです。以前の「支給開始から1年6か月まで」とは扱いが違います。

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まとめ

  • 会社が書くのは勤務の状況賃金の支払い状況の2つ
  • 有給を使った日は「出勤」ではなく賃金が支払われた日。待期の3日には休日も含めてよい
  • 通勤手当や住宅手当も賃金として書く。書き漏らすと後から返還になる
  • 証明欄の数字は賃金台帳から写す。記憶で書かない
  • 申請は原則1か月ごと。誰がいつまでに書くかを休職の開始時に決めておく

出典

  • 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」および令和8年8月からの自己負担限度額
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)各種申請書・記入の手引き
  • 健康保険法(高額療養費・傷病手当金・時効)

限度額や様式は改正されます。実際の手続きは、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の窓口で最新の取り扱いをご確認ください。

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