在宅酸素療法(HOT)や人工呼吸器を自宅で使用している患者・家族にとって、機器の費用は毎月の家計に重くのしかかります。「この費用、確定申告で取り戻せないか?」と思っている方に朗報です。酸素濃縮器をはじめとする自宅医療機器は、一定の条件を満たせば医療費控除の対象になります。
本記事では、控除対象の判断基準から申請手順・必要書類・還付額の計算方法まで、実務に即した形で徹底解説します。
酸素濃縮器・自宅医療機器は医療費控除の対象になる?【結論から解説】
対象になるケース
結論:「医師の指示+疾病治療目的+薬機法対象医療機器」の3条件をすべて満たせば控除対象になります。
【控除対象の3条件】
① 医師の治療指示がある
↓
② 薬機法(医薬品医療機器等法)上の認定医療機器である
↓
③ 疾病の治療・療養を目的としている
↓
✅ 医療費控除の対象
この3条件の法的根拠は、所得税法第73条(医療費控除)および同施行令第207条です。国税庁タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」にも「医師等による診療・治療のために直接必要な費用」が対象と明示されています。
対象機器・対象外機器の一覧表
| 医療機器 | 対象性 | 主な判断根拠 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 酸素濃縮器(在宅酸素療法用) | ✅ 対象 | 国税庁No.1122・薬機法認定 | 医師の指示書が必須 |
| 液体酸素システム | ✅ 対象 | 在宅酸素療法の構成機器 | 同上 |
| 人工呼吸器(在宅用) | ✅ 対象 | 医療機器認定・疾病治療用 | 医学的必要性の文書化が重要 |
| CPAP装置(睡眠時無呼吸症候群) | ✅ 対象 | 疾病治療目的 | 医師の指示と診断書を保管 |
| 電動ベッド(疾病治療用) | ✅ 対象(条件付き) | 治療目的使用の場合のみ | 介護保険対象品は原則対象外 |
| 吸引器(在宅療養用) | ✅ 対象 | 疾病治療の補助目的 | 医師指示書を取得 |
| ネブライザー(吸入器) | ✅ 対象 | 薬機法認定・治療用 | 医師処方のもとで使用 |
| 加湿器(一般用) | ❌ 対象外 | 健康増進・予防用品扱い | 医師指示があっても不可 |
| 空気清浄機 | ❌ 対象外 | 予防・健康管理用品 | 対象外 |
| マッサージ機 | ❌ 対象外 | 健康器具・美容器具扱い | 対象外 |
| 光線療法機器(市販品) | △ 要判断 | 医学的有効性が論点 | 医師指示+薬機法認定が前提 |
| 一般的な体温計・血圧計 | ❌ 対象外 | 医師の指示による直接治療に該当せず | 対象外 |
ポイント:「医療機器」と名乗っていても、疾病の「予防」や「健康増進」が主目的のものは対象外です。購入前に医師に「これは治療に必要か」を確認し、指示書に明記してもらうことが重要です。
対象外になるケース
以下に該当する場合は、たとえ高額であっても控除は受けられません。
- 医師の指示がなく自己判断で購入した機器(例:市販の吸入器を風邪予防に購入)
- 薬機法の認定を受けていない未承認機器(海外から個人輸入した機器など)
- 治療ではなく予防・健康維持が目的の機器(フィットネス機器、健康増進目的の低周波治療器など)
- 介護保険の給付対象として費用が補填された部分(自己負担分は控除可)
医療費控除の基本的な仕組みと計算式【実務的な解説】
医療費控除とは
医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、超えた分を所得から差し引いて所得税を減額(還付)できる制度です。
- 法的根拠:所得税法第73条・同施行令第207条
- 確定申告期間:翌年2月16日~3月15日(2026年分の場合、2027年2月16日~3月15日)
- 還付申告:医療費控除のみの申告なら、翌年1月1日から5年間申告可能(還付申告)
控除額の計算式
【医療費控除額の計算式】
医療費控除額 = 支払医療費の合計 - 保険金等で補填される金額
- 10万円(※総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)
【還付税額の計算式】
還付額(概算)= 医療費控除額 × 所得税率(5%〜45%)
具体的な計算例
【ケース①】在宅酸素療法・年収500万円の会社員(給与所得者)の場合
| 費用項目 | 年間支払額 |
|---|---|
| 酸素濃縮器レンタル費用 | 180,000円 |
| 医師の診察・定期検査費用 | 60,000円 |
| 処方薬(処方箋薬局) | 48,000円 |
| その他医療費 | 30,000円 |
| 支払医療費の合計 | 318,000円 |
医療費控除額 = 318,000円 - 0円(保険金補填なし)- 100,000円(10万円)
= 218,000円
所得税率(年収500万円の場合、課税所得約270万円 → 税率10%と仮定)
還付額(概算) = 218,000円 × 10% = 21,800円
(※住民税の軽減効果として別途約10% = 21,800円程度の節税効果もあり)
補足:上記はあくまで概算です。正確な税率・還付額は、ご自身の課税所得や各種所得控除によって異なります。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で試算することをおすすめします。
【ケース②】年収200万円未満の方(総所得金額の5%適用)
医療費控除額 = 支払医療費 - 補填金額 - 総所得金額 × 5%
例:総所得金額150万円、医療費150,000円の場合
= 150,000円 - 0円 - 150万円 × 5%(= 75,000円)
= 75,000円
年収が低い方でも控除が受けられる場合があります。忘れずに計算してみましょう。
申請手順・必要書類【5ステップで解説】
自宅医療機器の医療費控除申請は、事前準備が成否を分けます。以下のステップを漏れなく実行してください。
ステップ1:医師から「治療用医療機器使用指示書」を取得する
最重要ステップです。医師の指示がなければ、どれほど高額な医療機器でも控除対象になりません。
取得すべき書類の例:
– 治療用医療機器使用指示書(正式名称は医療機関によって異なります)
– 診療情報提供書・紹介状の写し(「○○疾患のため在宅酸素療法が必要」と記載があるもの)
– 在宅療養指導管理料の算定に関する指示書(在宅酸素療法の場合)
依頼時のポイント:
□ 主治医に「確定申告の医療費控除申請のために使用します」と伝える
□ 指示書に以下の内容が含まれているか確認する:
・患者氏名・生年月日
・診断病名(例:慢性閉塞性肺疾患、肺線維症など)
・使用機器名(例:酸素濃縮器・人工呼吸器など)
・使用開始日
・治療目的であることの明記
・医師の署名・押印
□ 複数年分の控除を申請する場合、各年の指示書を個別に取得
注意:指示書の作成費用(文書料)は医療費控除の対象になります(診断書等の文書料として領収書を保管)。
ステップ2:領収書・支払い記録を整理する
保管すべき書類:
□ 酸素濃縮器・医療機器の購入領収書またはレンタル月次請求書
※領収書に記載が必要な項目:
- 支払日
- 支払金額(税込)
- 支払先(業者名・医療機関名)
- 機器の具体的名称(「酸素濃縮器」「人工呼吸器」など)
- 患者名(または世帯主名)
□ 保険金・給付金の入金記録(健保からの付加給付、民間保険の給付など)
□ 診察費・検査費・処方薬費の領収書(すべて同じ年分を合算)
重要:2017年分以降の確定申告から、領収書の添付は不要になりましたが、税務署から5年間の保管義務があります。問い合わせがあった際に提出できるよう、自宅でしっかり保管してください。
ステップ3:「医療費控除の明細書」を作成する
確定申告書とあわせて提出が必要な明細書です。
作成方法:
1. 国税庁ウェブサイトまたは「確定申告書等作成コーナー(e-Tax)」からダウンロード
2. 以下の情報を記入する:
【医療費控除の明細書(記入例)】
医療を受けた方の氏名:山田 太郎
病院・薬局等の名称:○○在宅医療センター
医療費の区分:治療のための医療機器費用
支払った医療費:180,000円(酸素濃縮器レンタル費用)
保険金等で補填された金額:0円
区分の記入方法(2026年現在):
– 医療機器の費用は「治療のための医療器具等」として記載
– 医師の診察費は「診察費」
– 処方薬は「医薬品の購入費」
ステップ4:確定申告書を作成・提出する
必要な申告書類:
□ 確定申告書(第1表・第2表)
※会社員(給与所得者)の場合:第1表・第2表
※自営業者の場合:第1表・第2表・青色(または白色)申告決算書
□ 医療費控除の明細書(ステップ3で作成)
□ マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード+本人確認書類の写し
□ 給与所得者は源泉徴収票(原本)
提出方法:
| 提出方法 | 特徴 | おすすめ対象 |
|---|---|---|
| e-Tax(電子申告) | 自宅から24時間手続き可・最速還付(約3週間) | マイナンバーカード保有者 |
| 郵送提出 | 窓口に行かずに済む | 書面が手元に残ることを重視する方 |
| 窓口持参 | 担当者に確認しながら手続き可能 | 初めて申告する方・不安な方 |
申告期限(2026年分の場合):
– 通常の確定申告期間:2027年2月16日(月)~3月15日(日)
– 還付申告のみの場合:2027年1月1日(木)から申告可能(5年以内)
ステップ5:還付金の受け取りを確認する
□ e-Tax申告:提出後おおむね3週間程度で指定口座に還付
□ 書面申告:提出後おおむね1~2か月程度で還付
□ 「還付金振込通知書」がハガキで届く
□ 金額が想定と大きく異なる場合は、最寄りの税務署に問い合わせ
在宅酸素療法(HOT)特有の注意点
在宅酸素療法は、機器費用のほかにも控除対象になる費用が多岐にわたります。適切に把握することで、より大きな節税効果が期待できます。
控除できる費用の範囲
✅ 酸素濃縮器・液体酸素システムのレンタル費用(月額)
✅ カニューラ(鼻カテーテル)・マスク等の消耗品費用
✅ 携帯用酸素ボンベのレンタル・充填費用
✅ 定期訪問による医療機器点検・管理料(医師の指示に基づくもの)
✅ 在宅酸素療法に関わる定期外来受診費用
✅ 処方された薬剤の費用
❌ 電気代(酸素濃縮器の稼働に必要な電気代は対象外)
❌ 酸素濃縮器の設置工事費(住宅改修費)
❌ 通院のための自家用車ガソリン代(電車・バスなどの公共交通機関のみ対象)
電気代について:酸素濃縮器は24時間稼働するため電気代がかさみますが、現行の税務解釈では医療費控除の対象外とされています。ただし、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業(自治体によって異なる)の補助対象になる場合があるため、お住まいの市区町村窓口に確認してみてください。
健康保険・介護保険との関係
| 補填の種類 | 取り扱い |
|---|---|
| 健康保険の給付(療養費) | 補填金額として差し引く |
| 民間医療保険からの給付金 | 補填金額として差し引く |
| 介護保険給付(自己負担10~30%を超える分) | 補填金額として差し引く |
| 自己負担分 | 医療費控除の対象(差し引かない) |
| 障害者総合支援法の補助金 | 補填金額として差し引く |
計算例:
酸素濃縮器レンタル費用(年間):240,000円
うち健保付加給付で補填された金額:30,000円
控除計算に使える金額:240,000円 - 30,000円 = 210,000円
よくある疑問と対処法【実務的なQ&A】
Q1. 酸素濃縮器の費用は全額購入ではなくレンタルですが控除できますか?
A:できます。購入費・レンタル費用のどちらも医療費控除の対象です。月次のレンタル請求書を1年分まとめて保管し、合計金額を明細書に記入してください。
Q2. 親の分の医療費を子が支払った場合はどうなりますか?
A:生計を一にしている家族が支払った医療費は、支払者の医療費控除に合算できます(所得税法第73条第2項)。「生計を一にする」とは、必ずしも同居していなくても、仕送り・生活費の援助などで経済的に一体の関係にある場合を指します。支払いは支払者名義の口座から振り込む、または支払者名義の領収書を取得することで証明しやすくなります。
Q3. 医師の指示書がもらえない場合はどうすればよいですか?
A:主治医に「確定申告の医療費控除申請に必要です」と具体的に説明してください。在宅酸素療法の場合、健康保険の在宅療養指導管理の指示書が既に存在しているはずなので、その写しの交付を依頼するのが現実的です。それでも取得が難しい場合は、診療情報提供書(紹介状)や診断書で代用できるか、最寄りの税務署に事前相談することをおすすめします。
Q4. 過去の年分を申告し忘れていた場合は申告できますか?
A:還付申告(医療費控除のみが目的の申告)は、申告できる年の翌年1月1日から5年間申告可能です(国税通則法第74条)。2021年分~2025年分は2026年中に申告可能です(期限は各年の12月31日)。
Q5. セルフメディケーション税制と医療費控除は同時に使えますか?
A:使えません。医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方を選択適用するものです。医療機器の費用が大きい場合は通常の医療費控除を選ぶほうが有利なケースがほとんどです。
Q6. 確定申告書の「医療費控除の明細書」と「領収書」は両方提出しますか?
A:2017年分以降は、「医療費控除の明細書」の提出のみで申告可能です(領収書の添付は不要)。ただし、税務署から問い合わせがあった場合に備えて5年間の領収書保管が義務付けられています。健保組合等発行の「医療費通知書(医療費のお知らせ)」がある場合は、明細書への転記を省略できます。
FAQ
Q:酸素濃縮器の電気代は医療費控除の対象になりますか?
A:現行の税務解釈では対象外とされています。電気代は「医療費」ではなく「生活費」に分類されるためです。在宅酸素療法の電気代については、お住まいの自治体の日常生活用具給付等事業などの補助制度をご確認ください。
Q:人工呼吸器を自宅でレンタルしています。医師の指示書は毎年取得が必要ですか?
A:毎年の取得が理想的ですが、医師の指示が継続している場合は、同一の指示書を複数年の申告書類として保管することが認められる場合があります。税務署や税理士に確認の上で対応してください。
Q:10万円未満の医療費しかなかった年でも申告する意味はありますか?
A:総所得金額が200万円未満の方は「総所得金額×5%」が足切り額となるため、10万円未満でも控除できるケースがあります。例えば総所得金額が100万円なら、足切り額は5万円(100万円×5%)となり、医療費が5万円を超えれば控除が受けられます。
Q:医療費控除の申請後、税務調査を受けることはありますか?
A:医療費控除は比較的審査が厳しい控除のひとつです。申告額が高額な場合や、毎年多額の医療費控除を申告している場合は、税務署から確認の連絡が来ることがあります。領収書・指示書・明細書の5年間保管を徹底してください。
まとめ:申請前チェックリスト
在宅医療機器の医療費控除申請では、事前準備の質が還付額を左右します。以下のチェックリストを参考に、漏れのない申告手続きを心がけてください。
【提出前の最終確認リスト】
書類の準備
□ 医師の治療用医療機器使用指示書(原本または写し)
□ 医療機器の領収書・レンタル請求書(1年分すべて)
□ その他医療費の領収書(診察・処方薬など)
□ 健保等の補填金額が確認できる書類
□ 源泉徴収票(給与所得者の場合)
□ マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
申告書類
□ 確定申告書(第1表・第2表)
□ 医療費控除の明細書(自作または国税庁ウェブサイトのフォームを使用)
確認事項
□ 控除計算に生命保険・健保給付金を正しく差し引いたか
□ 同一生計家族の医療費を合算したか
□ 機器費用が「疾病治療目的」であることを指示書で裏付けられているか
□ 領収書は5年間保管できる場所に整理されているか
医療費が高額になりがちな在宅医療の場面だからこそ、医療費控除を確実に活用して、少しでも家計の負担を軽減することが重要です。不明点がある場合は、最寄りの税務署(無料)または税理士に相談することを強くおすすめします。
免責事項:本記事は2026年1月時点の法令・国税庁の解釈に基づいています。税制は改正されることがあります。個別の申告については、税務署または税理士にご確認ください。

