高額介護合算療養費は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に、同じ医療保険に入っている世帯で支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、所得・年齢区分ごとの基準額を超えた分が払い戻される制度です。ただし、高額療養費や高額介護(予防)サービス費で戻る分、食費・居住費・差額ベッド代などは合算に入らず、医療と介護のどちらかの自己負担が0円なら支給されません。
この記事は、親の入院と介護サービスの利用が重なった家族や、窓口で「合算の対象になるか」を聞かれる医事課・健康保険組合の担当者に向けて、対象世帯の判断、基準額、申請に必要な介護保険側の証明書、2026年8月の高額療養費見直しとの関係を、迷う順に整理したものです。
対象になる世帯:「同じ医療保険の世帯」に介護サービス利用者がいるか
最初に確認するのは、医療費と介護費を払った人が同じ医療保険の世帯に入っているかどうかです。協会けんぽは、この制度を「世帯内の同一の医療保険の加入者」について医療と介護の自己負担を合計するものと説明しています。厚生労働省の資料でも、医療保険の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、高額療養費の算定対象となる世帯単位で合算すると整理されています。
医療保険上の世帯の範囲は、加入している制度で異なります。
| 加入している医療保険 | 合算の単位になる世帯 |
|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など) | 被保険者とその被扶養者 |
| 国民健康保険 | 世帯主と、同じ世帯に属する国民健康保険の被保険者 |
| 後期高齢者医療制度(75歳以上など) | 同じ世帯に属する後期高齢者医療の被保険者 |
たとえば、同居の夫婦でも夫が後期高齢者医療、妻が国民健康保険というように加入制度が違えば、同じ医療保険の世帯にはなりません。誰を同じ世帯として数えるかの判断は、高額療養費の世帯合算と共通する部分が多いので、高額療養費の世帯合算で含める人・含めない人の判定もあわせて確認してください。
世帯の判定日は、計算期間の末日である7月31日(基準日)です。厚生労働省の事務取扱通知では、基準日にその世帯に属する人について、計算期間中に負担した自己負担額を合算すると定めています。期間の途中で転職や75歳到達などにより医療保険が変わった人も、基準日時点の世帯に属していれば、前の保険の期間の自己負担を証明書で持ち込んで合算します。
合算する自己負担・合算しない費用の見分け方
合算に入れるのは、医療保険と介護保険それぞれの「保険が適用された分の自己負担」から、高額療養費・高額介護(予防)サービス費として戻る額を差し引いた残りです。月ごとの払い戻しを受けたあと、なお残った負担を1年分まとめて見直す制度だと考えると、何を入れるかの判断がしやすくなります。
| 費用・条件 | 合算での扱い | 根拠となる公式の説明 |
|---|---|---|
| 医療保険の自己負担(窓口で払った一部負担金) | 入る(高額療養費で戻る分は除く) | 協会けんぽ「高額介護合算」 |
| 介護保険サービスの利用者負担 | 入る(高額介護(予防)サービス費で戻る分は除く) | 協会けんぽ「高額介護合算」 |
| 70歳未満の人の医療費で、医療機関別・医科歯科別・入院通院別に1か月21,000円未満のもの | 入らない | 協会けんぽ「高額介護合算」 |
| 入院時の食費負担、差額ベッド代など | 入らない | 協会けんぽ「高額介護合算」 |
| 介護保険施設などの食費・居住費 | 入らない(別途負担) | 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」 |
| 保険外の診療、インプラントなど保険外負担 | 入らない(高額療養費の自己負担にも含まれない) | 協会けんぽ「よくあるご質問(高額療養費)」 |
| 別の医療保険に入っている家族の医療費・介護費 | 入らない | 協会けんぽ「高額介護合算」 |
21,000円の条件は70歳未満の人の医療費にかかるものです。70歳未満の人については、高額療養費を計算するときと同じく、受診者ごとに医療機関・医科歯科・入院通院を分けて1か月21,000円以上かどうかを見ます。
もう一つ見落としやすいのが支給要件です。医療保険と介護保険のどちらかの自己負担が0円の場合は、合計がいくら大きくても支給されません。また、基準額を超えた額が501円以上の場合に限って支給されます。これは厚生労働大臣が定める「支給基準額」が500円とされているためで(平成20年厚生労働省告示第225号)、厚生労働省は、複数の保険者に事務負担と費用が生じることを踏まえた設定だと説明しています。
年齢・所得区分ごとの基準額(健康保険の場合)
基準額(法令上は「介護合算算定基準額」)は、基準日時点の年齢と所得区分で決まります。以下は、協会けんぽが2026年10月時点で案内している健康保険の基準額です。
70歳未満の人
| 所得区分 | 判定の基準 | 基準額(年額) |
|---|---|---|
| 区分ア | 標準報酬月額83万円以上 | 212万円 |
| 区分イ | 標準報酬月額53万〜79万円 | 141万円 |
| 区分ウ | 標準報酬月額28万〜50万円 | 67万円 |
| 区分エ | 標準報酬月額26万円以下 | 60万円 |
| 区分オ(低所得者) | 被保険者が市区町村民税の非課税者等 | 34万円 |
70歳から74歳の人
| 所得区分 | 判定の基準 | 基準額(年額) |
|---|---|---|
| 現役並みⅢ | 標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割 | 212万円 |
| 現役並みⅡ | 標準報酬月額53万〜79万円で負担割合が3割 | 141万円 |
| 現役並みⅠ | 標準報酬月額28万〜50万円で負担割合が3割 | 67万円 |
| 一般 | 現役並み所得者・低所得者以外 | 56万円 |
| 低所得Ⅱ | 被保険者が市区町村民税の非課税者等 | 31万円 |
| 低所得Ⅰ | 被保険者とその扶養家族全員の収入から必要経費・控除額を除いた所得がない | 19万円 |
現役並み所得者に当たる人は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者として扱われます。非課税の区分を使う場合、協会けんぽへの申請では、基準日の属する年度の前年度分の非課税証明書が添付書類になります(紙の申請でマイナンバーによる情報連携を使う場合は省略できます。電子申請では省略できません)。
国民健康保険や後期高齢者医療制度では、高額療養費の所得区分を旧ただし書所得や課税所得で判定するなど、判定の指標が健康保険とは異なります。国民健康保険や後期高齢者医療の人は、加入している市区町村または後期高齢者医療広域連合の案内で、自分の区分と基準額を確認してください。
計算の手順と計算例
支給額は次の順番で求めます。窓口で相談を受けるときも、この順で聞き取ると漏れが出にくくなります。
- 基準日(7月31日)時点で、同じ医療保険の世帯に誰がいるかを確定する
- 8月1日〜翌年7月31日の医療保険の自己負担を集める(高額療養費で戻った分を除き、70歳未満は21,000円以上の分だけ)
- 同じ期間の介護保険の自己負担を集める(高額介護(予防)サービス費で戻った分を除く)
- 医療と介護のどちらも0円でないことを確認し、合計から基準額を差し引く
- 差額が501円以上なら支給対象。支給額は医療保険と介護保険の自己負担の比率で按分され、それぞれの保険者が負担する
計算例として、協会けんぽに加入する72歳の被保険者(所得区分は一般、基準額56万円)の世帯で、1年間の医療の自己負担(高額療養費を差し引いた後)が20万円、介護の自己負担(高額介護サービス費を差し引いた後)が45万円だったとします。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 医療保険の自己負担 | 200,000円 |
| 介護保険の自己負担 | 450,000円 |
| 合計 | 650,000円 |
| 基準額(70〜74歳・一般) | 560,000円 |
| 超えた額(支給額の合計) | 90,000円 |
| うち医療保険側(90,000円×20万/65万) | 約27,692円 |
| うち介護保険側(90,000円×45万/65万) | 約62,308円 |
介護保険側から支払われる分は、介護保険では「高額医療合算介護(予防)サービス費」と呼ばれます。端数の処理は保険者の取り扱いによるため、実際の支給額は支給決定の通知で確認してください。
70歳未満と70〜74歳の人が同じ世帯にいる場合は、2段階で計算します。まず70〜74歳の人の自己負担に70〜74歳の基準額を当てはめて支給額①を出し、次に70〜74歳の人のなお残る自己負担と70歳未満の人の自己負担を合計して70歳未満の基準額を当てはめ、支給額②を出します。①と②の合計が支給額です。
申請の流れ:介護保険の自己負担額証明書をどう用意するか
申請先は、基準日(7月31日)時点で加入している医療保険者です。協会けんぽの記入の手引きでは、介護保険者(市区町村)に介護保険の自己負担額証明書の交付を申請し、その証明書を添付して医療保険者に申請する流れが示されています。
| 順番 | やること | 窓口 |
|---|---|---|
| 1 | 計算期間(8月1日〜翌年7月31日)の介護保険の自己負担額証明書の交付を申請する | 市区町村の介護保険担当窓口 |
| 2 | 期間中に別の医療保険に入っていた期間があれば、その保険者から自己負担額証明書を受け取る | 以前に加入していた医療保険者 |
| 3 | 証明書(と、該当すれば非課税証明書)を添えて支給申請書を出す | 基準日に加入している医療保険者 |
| 4 | 支給額が決まり、医療保険側・介護保険側それぞれから支払われる | 各保険者 |
協会けんぽの場合、使う様式は「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」です。紙の申請書は加入している協会けんぽ支部に郵送し、2026年1月13日からは電子申請サービスでも申請できます。紙の申請書に被保険者のマイナンバーを記入して情報連携を使う場合は、自己負担額証明書や(非)課税証明書の添付を省略できると案内されています(本人確認書類の添付は必要です)。この添付の省略は紙の申請に限られ、電子申請ではマイナンバーによる情報連携での省略はできません。協会けんぽが運営する船員保険の案内では、マイナンバーを記入しない場合は、まず介護保険(市区町村)の窓口で自己負担額証明書の交付を受けて添付するよう求めています。
加入先によっては、保険者から支給対象であることを知らせる通知が届くことがあります。厚生労働省が示している通知の様式例では、高額療養費(外来年間合算)に該当していて未申請の場合は、先にそちらを申請するよう記載されています。また同じ様式例には、請求権は通知が届いた日の翌日から2年以内に請求しないと消滅すると書かれています。一方、厚生労働省の事務取扱通知では、請求権の消滅時効は基準日(基準日とみなされる日を含む)の翌日から起算して2年とされており、協会けんぽも申請時期を「基準日の翌日(通常は8月1日)から2年以内(亡くなった場合は死亡日の翌日から2年以内)」と案内しています。通知が届いたら早めに手続きし、期限の起算日に不安があれば加入先に確認してください。
医事課や健康保険組合の担当者は、申請者が「介護の証明書をどこでもらうか」で止まりやすい点を意識しておくと案内がスムーズです。介護保険の自己負担額証明書の交付申請先は、介護保険者である市区町村です。なお、介護費用を確定申告の医療費控除で使う場合の考え方は、親の介護費用と医療費控除の記事で別にまとめています。
2026年8月の見直しで変わったこと
2026年(令和8年)には、合算の前提になる月ごとの払い戻し制度が医療・介護の両方で見直されました。合算に入るのは「高額療養費・高額介護(予防)サービス費で戻る分を除いた自己負担」なので、これらの見直しは合算前の自己負担額に影響します。
| 見直しの内容 | 施行・適用 | 合算との関係 |
|---|---|---|
| 高額療養費の月額上限額の見直しと、8月〜翌年7月を単位とする「年間上限」の新設 | 2026年8月から | 高額療養費で戻る額が変わるため、合算に残る医療の自己負担額が変わる |
| 高額療養費の所得区分の細分化 | 2027年8月から | 所得区分がより細かく分かれるため、合算の区分の扱いは加入先の案内を確認する |
| 高額介護(予防)サービス費の所得区分の基準の一部を80.9万円から82.65万円に変更(令和8年政令第219号) | 2026年8月1日から | 介護側の負担上限の区分判定が変わり、合算に残る介護の自己負担額に影響しうる |
高額療養費の年間上限と高額介護合算療養費は、どちらも8月から翌年7月までの1年間を単位にしています。2026年8月〜2027年7月の計算期間は、年間上限が適用される最初の期間です。同じ期間について複数の払い戻しの案内が届く可能性があるため、どの申請から先に出すかは加入先の案内に従ってください。高額療養費の見直しの詳細は厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」で公表されています。
なお、合算の基準額(212万円〜19万円の各区分)は、2026年10月時点の協会けんぽの案内で上の表のとおり示されています。
よくある質問
Q. 親が後期高齢者医療、子どもが会社の健康保険です。親の医療費・介護費と子どもの医療費を合算できますか。
できません。合算できるのは同じ医療保険の世帯に入っている人の自己負担です。親と子が別々の医療保険に入っている場合は、それぞれの世帯で別に計算します。住民票上の世帯分離や別居が絡むケースは別居・世帯分離・内縁の扱いで整理しています。
Q. 介護サービスは使ったが、その年は通院がまったくありませんでした。対象になりますか。
対象になりません。医療保険と介護保険のどちらかの自己負担が0円の場合は支給しないとされています。介護の負担だけが重い場合は、月ごとの高額介護(予防)サービス費で軽減されているかを確認してください。
Q. 計算期間の途中で家族が亡くなった場合はどうなりますか。
厚生労働省の事務取扱通知では、死亡などで医療保険の加入者でなくなった人は「精算対象者」として、基準日とみなされる日までの自己負担で計算するとされています。国民健康保険の事務取扱通知では、資格喪失の理由が死亡の場合は死亡日の翌日以後に申請を受け付けて支給して差し支えないとされています。7月31日を待たずに、加入していた医療保険者に相談してください。
Q. 期間の途中で75歳になり、後期高齢者医療に移りました。移る前の医療費も合算できますか。
基準日(7月31日)に加入している医療保険の世帯で計算し、計算期間中に別の医療保険に入っていた期間の自己負担も合算の対象になります。その期間については、以前に加入していた医療保険者から自己負担額証明書の交付を受けて、申請書に添付します(マイナンバーによる情報連携で添付を省略できる場合があります)。
💡 実務で限度額を判定する立場の方へ。2026年8月改正の所得区分・世帯合算・年間上限をまとめた実務チェックガイドを無料で配布しています。
まとめ
- 毎年8月1日〜翌年7月31日の医療保険と介護保険の自己負担を、7月31日時点の同じ医療保険の世帯で合算し、基準額を超えた額(501円以上)が支給されます。
- 高額療養費・高額介護(予防)サービス費で戻る分、食費・居住費・差額ベッド代、70歳未満の21,000円未満の医療費は合算に入らず、医療か介護のどちらかが0円なら支給されません。
- 健康保険の基準額は、70歳未満が212万円〜34万円、70〜74歳が212万円〜19万円の各区分です。国民健康保険・後期高齢者医療は加入先で区分と基準額を確認します。
- 申請は、市区町村で介護保険の自己負担額証明書を受け取り、基準日に加入している医療保険者に出すのが基本で、マイナンバーによる情報連携で添付を省略できる場合があります(協会けんぽでは紙の申請に限ります)。
- 2026年8月から高額療養費の月額上限の見直しと年間上限の新設、高額介護サービス費の区分基準の変更が行われ、合算前の自己負担額に影響します。
出典
- 健康保険法施行令 第43条の2・第43条の3(高額介護合算療養費の支給額・介護合算算定基準額)
- 健康保険法施行令第四十三条の二第一項及び介護保険法施行令第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める支給基準額(平成20年厚生労働省告示第225号)
- 介護保険法施行令 第22条の2の2・第29条の2の2(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第219号)による改正、令和8年8月1日施行)
- 厚生労働省老健局「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(通知)」(老発0625第3号、介護保険最新情報Vol.1516)
- 厚生労働省通知「健康保険における高額介護合算療養費の支給等の事務の取扱いについて」(平成21年4月30日保保発第430001号)
- 厚生労働省通知「国民健康保険における高額介護合算療養費の支給等の事務の取扱いについて」(平成21年4月3日保国発第403002号)
- 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」「高額介護合算療養費制度について」(社会保障審議会医療保険部会資料)
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」「医療保険制度改正法が成立しました」「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」
- 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費の支給について」(通知書様式例)
- 全国健康保険協会「高額介護合算」「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」「よくあるご質問(高額な医療費を支払ったとき)」「【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」
- 全国健康保険協会 船員保険「高額介護合算療養費」
取り扱いは加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市町村国保・後期高齢者医療広域連合など)によって異なる場合があります。実際の手続きは、各保険者の窓口で最新の取り扱いをご確認ください。

