高額療養費の「年間上限」(2026年8月新設)|区分ごとの上限額と、申請が始まる時期・窓口で伝えること

高額療養費制度

2026年8月診療分から、高額療養費に年単位の上限額(年間上限)が新しく設けられました。月ごとの自己負担が積み上がっても、年間の上限額に達したあとは、それ以上の分を保険者から還付してもらえる仕組みです。

この記事は、医療機関の医事課や、健保・市町村の窓口で患者・加入者から質問を受ける担当者に向けて、年間上限の額と「いつ・どう申請するのか」を整理したものです。

何が変わったか(2026年8月・2027年8月)

時期 内容(厚生労働省の説明)
2026年8月〜 月額の上限額を見直し(一人当たり医療費の伸びに応じた引き上げ)/年間上限を新設/多数回該当の金額は据え置き
2027年8月〜 所得区分を細分化(70歳未満は月額上限が13段階に)/年収約200万円未満の課税世帯の多数回該当を引き下げ

「年間」とは8月から翌年7月までを指します。最初の計算期間は2026年8月〜2027年7月です。

70歳未満の上限額(2026年8月〜2027年7月)

区分 健保(標準報酬月額) 国保(旧ただし書き所得) 月額上限〈多数回該当〉 年間上限
ア 83万円以上 901万円超 270,300円+(医療費−901,000円)×1%〈140,100円〉 168万円
イ 53万〜79万円 600万〜901万円 179,100円+(医療費−597,000円)×1%〈93,000円〉 111万円
ウ 28万〜50万円 210万〜600万円 85,800円+(医療費−286,000円)×1%〈44,400円〉 53万円
エ 26万円以下 210万円以下 61,500円〈44,400円〉 53万円※
オ 住民税非課税 36,900円〈24,600円〉 29万円

※年収約200万円以下(健保は標準報酬月額15万円以下、国保は旧ただし書き所得86万円以下)であることが確認できた人は年間上限41万円を適用し、2027年8月以降に償還払いされます。

70歳以上の上限額(2026年8月〜2027年7月)

区分 外来(個人ごと) 月額上限(世帯)〈多数回該当〉 年間上限
現役並み(標準報酬月額83万円以上) − 270,300円+1%〈140,100円〉 168万円
現役並み(53万〜79万円) − 179,100円+1%〈93,000円〉 111万円
現役並み(28万〜50万円) − 85,800円+1%〈44,400円〉 53万円
一般 22,000円(年間216,000円) 61,500円〈44,400円〉 53万円※
住民税非課税 11,000円(年間96,000円) 25,700円〈24,600円〉 29万円
住民税非課税(所得が一定以下) 8,000円 15,700円 18万円

※一般区分でも、年収約200万円以下であることが確認できた人は年間上限41万円(2027年8月以降に償還払い)です。

申請はいつから・どこに

  • 協会けんぽは「年間上限額の高額療養費の申請は令和9年(2027年)8月から開始」と案内しています。申請書はまだ掲載されていません(2026年9月時点)
  • 後期高齢者医療(例:神奈川県後期高齢者医療広域連合)も、2026年度分(2026年8月1日〜2027年7月31日)以降の年間の申請方法は「詳細が決まりましたら御案内」としています
  • 兵庫県後期高齢者医療広域連合は、1年間の自己負担額の合計(高額療養費に該当した月は支給後の金額)が年間上限を超えたとき、その超えた額を「高額療養費(年間)」として支給すると説明しています

協会けんぽは、医療機関ごと・入院と外来を分けて計算する、院外処方の調剤は処方箋を出した医療機関の分に合算する、70歳未満は1件21,000円以上だけを合算する、といった世帯合算のルールが「年間上限額の高額療養費の申請の際も同様」としています。

窓口で聞かれたときに伝えること

  1. 今は申請できないこと。最初の計算期間(2026年8月〜2027年7月)が終わったあとに、保険者が方法を案内する予定
  2. 月ごとの高額療養費は、これまでどおり月単位で申請・支給されること
  3. 年間の合計を確かめられるよう、領収書を捨てずに保管してもらうこと
  4. 計算期間の途中で加入する保険が変わった人は、手続きが複数の保険者にまたがる可能性があること(詳細は様式の公表を待って確認)

多数回該当は、保険者が変わると回数が通算されない(協会けんぽの案内)ので、転職・退職した人は月単位でも年単位でも扱いに注意が必要です。

月額・年間上限・所得区分の見直しを1冊にまとめた資料はこちらのページで配布しています。

💡 実務で限度額を判定する立場の方へ。2026年8月改正の所得区分・世帯合算・年間上限をまとめた実務チェックガイドを無料で配布しています。

よくある質問

多数回該当と年間上限は、どちらかしか使えませんか

厚生労働省は、多数回該当の金額を据え置いたうえで年間上限を設けるとしています。月単位では多数回該当、年単位では年間上限、という二本立てです。多数回該当に当たらない長期療養者の負担にも配慮する目的とされています。

2027年8月の細分化で年間上限も変わりますか

厚生労働省の表では、2027年8月からも年間上限は168万円・111万円・53万円・29万円の水準が続き、年収約200万円未満などの区分に41万円が設けられています。区分ごとの詳細は保険者の案内で確認してください。

申請書の書き方は高額療養費支給申請書の書き方と添付書類、申請期限は高額療養費の申請期限は2年をご覧ください。

取り扱いは加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市町村国保・後期高齢者医療広域連合など)によって異なる場合があります。実際の手続きは、各保険者の窓口で最新の取り扱いをご確認ください。

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