医療費120万円の還付額は?所得税率別に完全シミュレーション

医療費120万円の還付額は?所得税率別に完全シミュレーション 医療費控除

年間医療費が120万円を超えた年、確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性があります。しかし「いくら戻るか」はあなたの所得税率によって大きく異なります。医療費控除は「払った医療費が全額返ってくる」制度ではなく、所得控除の仕組みを通じて所得税・住民税の負担が軽くなる制度です。本記事では120万円の医療費を例に、所得税率5〜45%の全パターンの還付額を早見表とシミュレーションで完全解説します。確定申告の前に、ぜひ自分のケースに当てはめてご確認ください。

まず確認:医療費控除で「実際にいくら戻るか」の全体像

「医療費が全額戻る」は大きな誤解

医療費控除を初めて申請する方の多くが「120万円かかったから、120万円戻ってくる」と誤解しています。実際はそうではありません。

医療費控除は所得控除の一種です。所得控除とは、課税所得(税金の計算ベースとなる金額)を圧縮する仕組みであり、還付されるのは「控除額 × 所得税率」分の税金にすぎません。

還付金の基本構造

還付される所得税額 = 医療費控除額 × 所得税率

たとえば所得税率が10%の方が110万円の医療費控除を受けた場合、還付されるのは:

110万円 × 10% = 11万円

これが所得税の還付分です。さらに住民税の軽減(翌年度)が加わることで、実質的な節税効果が生まれます。

所得税率が決まる仕組みを理解する

所得税は超過累進課税方式を採用しており、課税所得が高くなるほど高い税率が適用されます。

課税所得の金額 所得税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超〜330万円以下 10% 97,500円
330万円超〜695万円以下 20% 427,500円
695万円超〜900万円以下 23% 636,000円
900万円超〜1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

※課税所得は「総所得金額から基礎控除・給与所得控除・社会保険料控除などを差し引いた後の金額」です。

ポイント: 還付申告で使う税率は「医療費控除適用後の課税所得に対する税率(限界税率)」が基本ですが、実務上は医療費控除を適用する前の課税所得の税率を使って計算するケースが多くなります。この記事では読者がシミュレーションしやすいよう、各所得税率のパターン別に解説します。

医療費控除額の計算式:120万円の場合

基本計算式

医療費控除額 =(支払った医療費合計 - 保険金等で補填された金額)- 10万円(※)

※ 総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額の10%」が基準額

控除の上限は200万円です。

120万円の医療費があった場合の控除額

保険金などで補填された金額が0円のケースを例に計算します。

総所得金額が200万円以上の場合:

医療費控除額 = 120万円 - 0円 - 10万円 = 110万円

総所得金額が200万円未満(例:総所得150万円)の場合:

基準額 = 150万円 × 10% = 15万円
医療費控除額 = 120万円 - 0円 - 15万円 = 105万円

このように、総所得金額が200万円未満の場合は控除額が若干少なくなります。本記事の以降のシミュレーションでは、総所得金額200万円以上・補填金額0円・医療費控除額110万円のケースをベースに計算します。

保険金補填がある場合の注意点

入院給付金・手術給付金・高額療養費などを受け取った場合は、その金額を医療費から差し引いてから計算します。

例:医療費120万円、入院給付金20万円を受取った場合
医療費控除額 =(120万円 - 20万円)- 10万円 = 90万円

高額療養費制度で給付を受けた金額も補填分に該当します。申請前に必ず確認しましょう。

所得税率別・還付額シミュレーション完全早見表

医療費控除額110万円(医療費120万円・補填なし・総所得200万円以上)をもとに、所得税率別の還付額を試算します。

所得税の還付額(早見表)

所得税率 課税所得の目安 所得税還付額 住民税軽減額(目安) 合計節税額
5% 〜195万円 55,000円 110,000円 165,000円
10% 195万〜330万円 110,000円 110,000円 220,000円
20% 330万〜695万円 220,000円 110,000円 330,000円
23% 695万〜900万円 253,000円 110,000円 363,000円
33% 900万〜1,800万円 363,000円 110,000円 473,000円
40% 1,800万〜4,000万円 440,000円 110,000円 550,000円
45% 4,000万円超 495,000円 110,000円 605,000円

住民税の軽減額の計算式:

住民税の軽減額 = 医療費控除額 × 10%(住民税率)
110万円 × 10% = 11万円

住民税は翌年度の住民税額から差し引かれる形で軽減されます(現金還付ではなく、翌年の税額が減少します)。

⚠️ 注意: 所得税の還付額は「源泉徴収されている税額」が上限です。源泉徴収税額より計算上の還付額が大きくなる場合、超過分は還付されません。源泉徴収票で「源泉徴収税額」を事前に確認してください。

ケース別シミュレーション:あなたの状況に当てはめる

ケース①:会社員・年収500万円(所得税率20%)

前提条件:
– 年収500万円
– 給与所得控除:144万円
– 社会保険料控除:約72万円
– 基礎控除:48万円
– 課税所得(概算):約236万円 → 所得税率20%

計算:

医療費控除額 = 120万円 - 10万円 = 110万円
所得税還付額 = 110万円 × 20% = 22万円
住民税軽減額 = 110万円 × 10% = 11万円
合計節税額  = 33万円

ポイント: 年収500万円クラスの会社員でも、33万円規模の節税効果が見込まれます。医療費控除の申請は非常に高い費用対効果があります。

ケース②:パート・年収150万円(所得税率5%)

前提条件:
– 年収150万円
– 給与所得控除:55万円
– 社会保険料控除:約22万円
– 基礎控除:48万円
– 課税所得(概算):約25万円 → 所得税率5%

計算:

医療費控除額 = 120万円 - 10万円 = 110万円
所得税還付額 = 110万円 × 5% = 5.5万円
住民税軽減額 = 110万円 × 10% = 11万円
合計節税額  = 16.5万円

ポイント: 所得税率が低い方は、住民税の軽減効果の割合が相対的に大きくなります。所得税の還付額が少なくても、住民税の軽減は同額発生するため、申請する価値は十分あります。

⚠️ 注意: 源泉徴収税額が5.5万円に満たない場合(例:源泉徴収税額が3万円の場合)、還付される所得税は3万円が上限です。

ケース③:自営業・課税所得900万円(所得税率33%)

前提条件:
– 事業所得から各種控除後の課税所得:900万円
– 所得税率:33%

計算:

医療費控除額 = 120万円 - 10万円 = 110万円
所得税還付額 = 110万円 × 33% = 36.3万円
住民税軽減額 = 110万円 × 10% = 11万円
合計節税額  = 47.3万円

ポイント: 高所得の自営業者ほど医療費控除の効果は大きくなります。確定申告が義務付けられている自営業者は、ぜひ申請漏れのないようにしましょう。

ケース④:高額療養費・入院給付金がある場合

前提条件:
– 医療費:120万円
– 高額療養費として戻った金額:20万円
– 民間保険の入院給付金:10万円
– 所得税率:10%

計算:

補填金額合計 = 20万円 + 10万円 = 30万円
医療費控除対象額 = 120万円 - 30万円 = 90万円
医療費控除額 = 90万円 - 10万円 = 80万円
所得税還付額 = 80万円 × 10% = 8万円
住民税軽減額 = 80万円 × 10% = 8万円
合計節税額  = 16万円

ポイント: 高額療養費や給付金を受け取っている場合は必ず控除額から差し引く必要があります。申告漏れや計算誤りは修正申告の原因になります。

申請に必要な書類と準備のポイント

必要書類一覧

書類名 入手先 備考
確定申告書(第一表・第二表) 税務署・国税庁HP・e-Tax 書面またはデータで作成
医療費控除の明細書 国税庁HP(様式あり) 領収書の集計表・提出必須
源泉徴収票 勤務先 会社員・パートは必須
医療費の領収書 各医療機関 明細書の根拠として5年間保管
医療費通知書 健康保険組合・協会けんぽ 領収書の代わりに利用可(記載内容が一致する場合)
マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書 本人所持 本人確認用
銀行口座情報(振込先) 本人 還付金の振込先

医療費の明細書作成のコツ

2017年分以降、領収書の添付が不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必須となりました。ただし領収書は申告後5年間の保管義務があります(税務署から求められた際に提出する必要があります)。

明細書には以下の項目を記入します:

  • 医療を受けた方の氏名
  • 病院・薬局等の名称
  • 医療費の区分(診療・医薬品等)
  • 支払った金額
  • 補填された金額

健康保険組合から送られてくる「医療費通知書(お知らせ)」を活用すると、入力の手間が大幅に減ります。医療費通知書を添付した場合は、その通知書に記載された医療費については明細を省略できます。

申請方法:確定申告の手順

申告方法は3つ

① e-Tax(電子申告)【推奨】

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が作成できます。マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)があれば、税務署に行かず自宅から申告が完結します。

  • 提出期間:翌年2月16日〜3月15日(還付申告は1月1日から可能)
  • 還付金の振込:申告後おおよそ3〜8週間

② 税務署へ書面提出

申告書を印刷・記入して、管轄の税務署に持参または郵送します。

③ 税務署の確定申告会場で作成・提出

確定申告期間中(2月〜3月)、全国の税務署や特設会場で職員・税理士のサポートを受けながら申告書を作成できます。混雑するため、早めに行動することをおすすめします。

還付申告は5年間さかのぼり可能

医療費控除のような還付申告(税金が戻ってくる申告)は、申告期間(2月16日〜3月15日)に限らず、対象年の翌年1月1日から5年間申告できます。

例:2020年分の医療費控除 → 2025年12月31日まで申告可能

過去に申告していなかった年がある方は、ぜひさかのぼって申請を検討してください。

セルフメディケーション税制との比較・選択

医療費控除と似た制度に「セルフメディケーション税制」があります。両者はどちらか一方しか選べないため、有利な方を選ぶことが重要です。

項目 医療費控除 セルフメディケーション税制
控除対象 医療費全般 特定スイッチOTC医薬品
控除の計算 医療費 - 10万円(または総所得×10%) 対象医薬品購入費 - 1.2万円
控除上限額 200万円 8.8万円
必要条件 なし(医療費が一定額以上) 健康診断・予防接種等の受診が必要
向いているケース 医療費が多い方 医療費は少ないが市販薬をよく使う方

年間医療費が120万円という状況であれば、医療費控除の方が圧倒的に有利です。セルフメディケーション税制の最大控除額は8.8万円であるのに対し、医療費控除では110万円もの控除が受けられます。

申請時によくある間違いと注意点

よくある間違い①:保険金補填の申告漏れ

高額療養費・入院給付金・生命保険の給付金を受け取っているのに、医療費から差し引かずに申告してしまうケースです。補填金は必ず医療費から差し引いてから控除額を計算しなければなりません。税務署から指摘された場合、修正申告と延滞税・過少申告加算税が発生することがあります。

よくある間違い②:対象外の費用を含める

健康診断費用・予防接種代・美容整形・差額ベッド代・サプリメントなどは医療費控除の対象外です。これらを含めて申告すると、税務調査で問題になる可能性があります。

よくある間違い③:生計を一にしない家族の医療費を含める

医療費控除の対象は「生計を一にする配偶者や扶養親族」の医療費です。同じ家に住んでいても生計が別の場合(仕送りなしの別居の子どもなど)は対象外です。なお、別居していても仕送りがある場合は「生計を一」と認められます。

よくある間違い④:通院のタクシー代を計上する

タクシー代は原則として医療費控除の対象外です。ただし、病状等から公共交通機関の利用が困難な場合に限り、タクシー代も対象となります。日常的な通院でのタクシー利用は認められません。

よくある間違い⑤:年末調整で医療費控除を申請しようとする

医療費控除は年末調整では申請できません。確定申告が必要です。会社員の方でも、医療費控除を受けるためには別途確定申告を行う必要があります。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 医療費の領収書をなくしてしまいました。申請できますか?

領収書を紛失した場合でも、医療費通知書(健保組合・協会けんぽが発行)があれば、記載されている範囲の医療費については申告できます。また、医療機関に依頼すれば領収書の再発行または診療証明書の発行が可能な場合もあります(有料のケースあり)。通院履歴があれば、医療機関に問い合わせてみましょう。

Q2. 家族全員の医療費を合算できますか?

はい。生計を一にする配偶者や親族(扶養家族に限らない)の医療費を合算できます。たとえば、共働きの夫婦の場合、どちらか一方の申告にまとめて計上することが可能です。所得税率が高い方に集約することで還付額を最大化できます。

Q3. 歯列矯正の費用は医療費控除の対象ですか?

大人の審美目的の歯列矯正は原則対象外ですが、子どもの成長期における歯列矯正や、咀嚼機能の改善が目的と医師が認めた場合は対象となります。歯科医師に「治療目的である旨の診断書」を発行してもらっておくと安心です。

Q4. 還付申告は過去分もできますか?

はい。還付申告は申告対象年の翌年1月1日から5年間さかのぼって申請できます。2020年分であれば2025年12月31日まで申請可能です。過去に申告し忘れていた年がある場合は、今年まとめて申請することをおすすめします(各年分は個別に申告します)。

Q5. 医療費控除を申請したら住民税も安くなりますか?

なります。確定申告で医療費控除を申請すると、その情報が市区町村に通知され、翌年度の住民税の課税所得も同額分引き下げられます。住民税の税率は一律10%(所得割)のため、医療費控除額110万円であれば翌年の住民税が11万円軽減されます。住民税の軽減は現金還付ではなく「翌年度の住民税額が少なくなる」形で反映されます。

Q6. e-Taxで申告するとどんなメリットがありますか?

e-Taxを利用すると、①税務署に行かず自宅から申告できる、②書類(領収書・源泉徴収票など)の添付省略が可能(ただし5年間保管義務あり)、③還付金の処理が書面申告より早い(概ね3〜4週間)、といったメリットがあります。マイナンバーカードをお持ちであれば、スマートフォン一台で申告完結も可能です。

Q7. 確定申告書の提出期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

還付申告(税金が戻ってくるケース)の場合、提出期限(3月15日)を過ぎても申告対象年の翌年から5年間は申告できます。ペナルティもありません。ただし、所得税を追加で納付するケース(納税申告)で期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が発生することがあります。医療費控除のみの申告で還付を受ける方は、期限後でも早めに申告しましょう。

まとめ:120万円の医療費控除で得られる節税効果

本記事の内容を整理します。

医療費控除額(補填なし・総所得200万円以上の場合):

120万円 - 10万円 = 110万円

所得税率別の還付額まとめ:

所得税率 所得税還付 住民税軽減 合計節税額
5% 5.5万円 11万円 16.5万円
10% 11万円 11万円 22万円
20% 22万円 11万円 33万円
23% 25.3万円 11万円 36.3万円
33% 36.3万円 11万円 47.3万円
40% 44万円 11万円 55万円
45% 49.5万円 11万円 60.5万円

医療費控除は、所得税率が高い方ほど効果が大きい制度ですが、所得税率が低い方でも住民税の軽減効果がある分、申告する価値は十分あります。

申請のポイントをおさらいすると:

  • 保険金補填は必ず差し引く(高額療養費・入院給付金など)
  • 生計を一にする家族全員の医療費を合算できる
  • 所得税率が高い家族に集約して申告すると節税効果が最大化される
  • 還付申告は5年間さかのぼり可能
  • 領収書は申告後5年間保管する

120万円もの医療費が発生した年は、身体的にも精神的にも大変な時期だったことと思います。医療費控除の申請によって、少しでも家計の負担を取り戻してください。確定申告は一見複雑に見えますが、e-Taxの案内に従えばステップ・バイ・ステップで完了できます。税理士監修のもと正確性を確認した本記事の計算方法を参考に、ぜひ今年の確定申告期に忘れずに申請しましょう。

免責事項: 本記事の内容は2025年時点の制度に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談には対応していません。実際の申告にあたっては、税理士・税務署・国税庁のサイトでご確認いただくか、専門家にご相談ください。

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